産業医を設置するメリットについて紹介

従業員数が50名以上の事業場では、産業医の選任が義務づけられています。事業者は選任した産業医に、従業員の健康管理などについて意見や助言を求め、産業保健活動に取り組まなくてはなりません。

産業医の選任は従業員の健康維持・増進につながる他、企業にさまざまなメリットをもたらします。本記事では産業医の職務を紹介するとともに、企業にとってどのようなメリットがあるのか、詳しく解説していきます。

産業医とは

産業医とは、従業員が健康を保ち安全な作業環境で仕事が行えるよう、従業員や事業者に指導・助言を行う医師のことをいいます。労働安全衛生法第13条第2項により、“産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない” と規定されており、企業において医学的、専門的立場から助言する役割を担っています。*1

また、産業医を選任する際の手続きにも法律による定めがあります。事業者は、事業場単位で常時50人以上の労働者を使用するに至った日から14日以内に産業医を選任しなければなりません。産業医を選任したときは遅滞なく、産業医選任報告を所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります。*2 *3

※産業医について詳しく知りたいという方は下記の記事で詳しく紹介しておりますので、併せてご覧ください。

産業医の主な役割と仕事内容

産業医の主な役割は、事業者や職場の管理職、衛生委員会などと連携を取り、労働者の健康管理や職場環境の維持管理などに関する指導・助言を行い、安全で健康的な職場づくりを支援することです。産業医の職務は労働安全衛生規則第14条第1項に規定されており、産業医は主に次のような職務を行います。

  • 健康診断の結果に対する措置

―健康診断の結果をもとに、労働者の健康状態を把握し、働き方に問題がないかどうかを確認します。健康上の課題がある場合は産業医面談を実施し、従業員の就労の可否について、事業者に意見を述べます。

  • 長時間労働者への面談・保健指導

―長時間労働は健康への影響が大きく、脳血管疾患や心疾患のリスクが高まるといわれています。産業医は一定時間以上の長時間労働を行っている従業員に対し、面談や保健指導を行います。

  • ストレスチェックの実施と結果に基づく面談・保健指導

―事業場のメンタルヘルス対策の促進や疾病予防、健康増進を目的に、労働安全衛生法においてストレスチェック制度の実施が定められています。産業医はストレスチェックの実施者になることができ、高ストレスと判定された従業員と面談を行います。

  • 職場の巡視

―作業環境に安全衛生上の問題がないか確認するため、産業医は職場を巡視してリスクアセスメントを行います。作業環境に安全衛生上の問題があれば、事業場に報告し、改善への取り組みを指導します。

  • 休職や復職に関する面談

―従業員の休職時や復職時に面談を実施し、事業者に意見書を提出します。産業医は意見書の中で、休職・復職に対する意見や、休職・復職するに当たって留意すべき事項や条件などを述べたりします。

  • 健康相談・保健指導

―従業員からの申し出により産業医面談を実施する他、産業医が健康相談日などを定期的に設けて事業場で健康相談を実施し、健康維持・増進のための指導を行う場合もあります。

  • 衛生委員会での指導・助言

―産業医は衛生委員会に出席し、専門的な立場から健康やメンタルヘルスに関する指導・助言を行います。従業員数50人以上の事業場では衛生委員会の設置が義務づけられており、労働安全衛生規則第23条第1項において、事業者は衛生委員会を「毎月一回以上開催するようにしなければならない」と定められています。*4

事業者が産業医を選任するメリット

産業医を設置し、産業医に職務を担い遂行してもらうことで、企業にはどのようなメリットがもたらされるのでしょうか。次に解説していきます。

従業員の生活習慣病の予防と改善

従業員の健康づくりにおいて、大きな課題の一つとなるのが生活習慣病です。産業医が健康診断後のフォローアップや健康相談、長時間労働者への面談などを行うことで、従業員の健康意識が高まり、生活習慣病の予防と改善につながります。

従業員の不調予防・メンタルヘルス対策

産業医によるメンタルヘルスチェックや事後措置、従業員との面談などを実施することは、事業場におけるメンタルヘルス対策の一つであり、従業員の不調予防につながります。また、職場巡視などの業務を通じ、職場環境や従業員の変化、メンタルヘルス上の懸念点に、早期の段階で気づきやすくなるのもメリットです。また、病気などで休職中の従業員にも、産業医面談を受けてもらったり、健康面や精神面に配慮した丁寧なサポートが可能になったりするでしょう。

従業員満足度の上昇

従業員満足度とは、従業員の会社に対する満足度を表す指標で、満足度の上昇が企業の業績向上につながるという考え方をいいます。職場環境を整えることは、従業員満足度の上昇につながる取り組みの一つです。産業医面談や職場巡視などを実施し、産業医に助言・指導を受けることで、従業員にとって健康で安全な職場環境の形成を促進することができます。また、日頃から産業医に相談しやすい体制が構築されていれば、安心感や信頼感につながり、従業員全体の心の健康レベルや満足度も引き上げられるでしょう。

従業員のパフォーマンス・生産性の向上

産業医による面談や健康管理、産業医の指導・助言による職場環境の改善などが行われれば、従業員の健康維持・促進、心身の調和につながり、個人と組織のパフォーマンスの向上が期待できます。

健康経営による企業イメージの向上

産業医を選任することで、法令を遵守した健康管理など、さまざまな健康経営における施策を実践できます。こうした取り組みを発信することで企業のイメージアップが期待できるでしょう。採用や取引において好影響をもたらすことが考えられます。

産業医へ相談することのメリット

産業医との相談

産業医との面談はさまざまな場面で行われますが、産業医に相談することは、どのようなメリットをもたらすのでしょうか。次に紹介します。

相談者に必要なサポート・対応が行える

産業医面談では、従業員は自身の健康上の留意点や就業上気になる点などについて伝え、産業医はそうした相談を受け、助言や指導を行います。面談後は状況により、相談者の上司や人事労務の担当者とも連携を取り、業務の調整を行ったり休職から復職までのサポートを行ったりするなど、従業員に必要な支援へとつなげます。

相談者はそれぞれに状態や事情が違い、就業上の措置が必要な理由も異なるため、一律ではなく個別の対応が望ましいです。また、産業医面談の実施後、事業者は産業医に意見書を作成してもらうことができます。事業者は、従業員本人にとって必要であり、かつ従業員の希望に沿った支援を行うことが可能となるため、産業医面談の実施には大きなメリットがあるといえます。

職場環境の改善につながる

職場環境の改善につながる点も産業医への相談を行うメリットの一つです。産業医面談を行い、従業員の健康障害を引き起こす原因や問題が業務内容や職場環境の中にあった場合、すぐに対応、改善へとつなげることができます。表面化しにくい問題点やリスクなどに早期に気づけるケースもあり、深刻化する前に適切な措置へとつなげられるでしょう。

産業医に相談する際に留意したい点

産業医は基本的には、通常の医師のような診断や治療は行いません。健康相談などを行い従業員の健康の維持・増進を図るのが産業医の仕事です。従って、従業員にもその旨を周知し、健康上の懸念事項は必ず主治医の診断を仰ぐように指導する必要があります。

また、産業医には守秘義務があることも留意したい点です。労働安全衛生法105条には、健康診断や面接指導の「実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。」とあり、刑法134条第1項では「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。*5*6

産業医であっても労働者の同意がない限り、健康診断や面談によって知り得た労働者の健康管理情報などを上司や労務担当者に伝えてはならないのが原則です。上司や労務担当者もこの点に留意し、本人にその旨を伝えることや、本人の同意なしに産業医から従業員の秘密事項を聞き出そうとしない姿勢が求められます。

要件を満たせばオンラインでの相談も可能

2020年11月に労働安全衛生法の一部が改正され、情報通信機器や実施方法などに関する所定の要件を満たせば、オンラインでの産業医面談が可能になりました。*7 従業員の健康状態を把握するには対面による面談がより望ましいと考えられる一方、オンラインでの面談ではリモートワークを行う従業員にも実施しやすい、従業員、産業医共に日時の都合をつけやすいなどのメリットがあります。

産業医の設置によるデメリットはあるか

産業医を選任すると、業務内容や訪問、巡回頻度に応じた報酬が発生する点がデメリットとして挙げられます。しかし、産業医面談などを通じて従業員の健康上の問題や職場環境の問題に適切に対処することが可能になれば、病気による休職や退職、従業員のパフォーマンス低下を予防できるなど、事業者が得られるメリットは大きいと考えられます。産業医設置の効果を上げられるように産業医を上手く活用することがより重要といえるでしょう。

まとめ

産業医からの質問

産業医を設置することによるメリットを具体的にご紹介してきました。健康問題に関するリスクをコントロールしやすくなり、結果として人材確保、離職防止、従業員のパフォーマンスの向上に効果が望めることが大きなメリットです。また、従業員の満足度にもプラスの影響を与えることができます。多くのメリットを享受できるよう、産業医を有効活用しましょう。

*1 e-Gov 労働安全衛生法第13条第2項

*2 e-Gov 労働安全衛生法施行令第5条

*3 e-Gov 労働安全衛生規則第13条第1項第1号、第13条第2項、第2条第2項

*4 e-Gov 労働安全衛生規則第23条第1項

*5 e-Gov 労働安全衛生法105条

*6 e-Gov 刑法134条第1項

*7厚生労働省 基発0915第5号 「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」

 

株式会社メディカルトラスト 編集部

執筆者株式会社メディカルトラスト 編集部
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2001年から産業医、産業保健に特化して事業を展開。官公庁、上場企業など1,000事業場を超える産業医選任実績があります。また、主に全国医師面談サービスの対象となる、50名未満の小規模事業場を含めると2,000事業場以上の産業保健業務を支援。産業医は勿論、保健師、看護師、社会保険労務士、衛生管理者など有資格者多数在籍。

20以上の業歴による経験を活かし現場に寄り添い、

最適な産業医をご紹介・サポートいたします

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