小規模事業場も義務化!ストレスチェックまるわかりガイド|法改正後の実施方法・産業医面談・集団分析を解説

ストレスチェックは、これまで常時50名以上の労働者を使用する事業場にのみ義務付けられていましたが、法改正により、2026年(令和8年)以降は50名未満の事業場を含むすべての事業場において、年1回以上の実施が義務化されます。*1)高ストレスと判断された労働者から申し出があった場合、産業医(または地域産業保健センター等の医師)は面接指導を実施し、必要に応じて事業者に就業上の措置に関する意見を出します。ストレスチェック後の産業医面談の実施は労働者のメンタルヘルスの向上はもちろん、職場環境の改善にも有効です。

本記事では義務化の範囲拡大を踏まえたストレスチェックの実施方法や、高ストレス者に対する面接指導の流れ・ポイントについて解説します。オンライン面談の条件や、新しく義務化された集団分析についても紹介するので、参考にしてください。

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目次

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、労働者が自身のストレス状態を把握することでセルフケアのきっかけを提供すると同時に、事業者が職場環境の改善(集団分析)に取り組むことで、健全な職場環境づくりにつなげる取り組みです。

ストレスチェック制度が義務化された背景

精神障害による労災請求件数が年々増え続ける中で、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐ取り組みが必要になったことが、ストレスチェック制度が義務化された背景です。2015年12月当初は50人以上の事業場が対象でしたが、メンタルヘルス不調の未然防止をより徹底するため、法改正によりすべての事業場へと対象が拡大されました。

職場でのストレスの原因としては、対人関係や長時間労働、ハラスメントなどが挙げられます。ストレス反応に伴い、精神障害や脳・心臓疾患が発症する事例も見られます。特に近年は、ハラスメントに起因する精神障害の労災認定件数が増加しており、組織全体での改善活動が急務となっています。

ストレスチェック制度の導入前後で比較すると、過労死の一因といわれる脳・心臓疾患については働き方改革の推進もあって減少傾向ですが、反対に精神障害については増加傾向です。(*2~*5

また、メンタルヘルス不調における出来事別の労災支給決定件数をみると、パワーハラスメントや仕事内容・仕事量の変化による精神障害が上位に挙がっています。さらに近年では顧客や取引先、施設利用者から著しい迷惑行為を受けた=カスタマ―ハラスメントがストレス原因となるケースが顕著に増えています。

労働者へのメンタルヘルスケアの必要性が高まったことから、ストレスチェック制度が生まれ、義務化対象が拡大しています。

ストレスチェックの目的と頻度、対象者について

ストレスチェックの目的は労働者のセルフケアを促すこと、および職場環境の改善(集団分析の活用)によるメンタルヘルス不調の防止です。実施する頻度は、少なくとも年に1度以上と労働安全衛生規則で定められています。実施後は、所轄の労働基準監督署への結果報告が必要です。(※50人未満の事業場についても、改正法により報告義務が課せられます)

“労働安全衛生規則第52条の9(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)

事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。”

労働安全衛生規則第52条の9*2

【対象となる労働者】

  1. 期間の定めのない労働契約(無期雇用)で働く労働者
  2. 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の概ね4分の3以上の人(パート・アルバイト含む)

 

ストレスチェックの結果は、労働者本人の同意がなければ事業者への提供が禁止されています。併せて、ストレスチェックの実施者や衛生管理者、総務人事担当者といった検査実施の事務に携わった人には、労働安全衛生法第105条により守秘義務が課せられています。(*7

ストレスチェックに求められる3領域と調査票の種類

ストレスチェックで求められる項目は、労働安全衛生規則第52条の9で3つの領域が明確化されています。(*6

 

  • 心理的な負担の原因(仕事の量・質、対人関係など)
  • 心身の自覚症状(疲労感、不安、抑うつなど)
  • 周囲のサポート(上司・同僚からの支援)

調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が推奨されています。最新のマニュアルでは、ハラスメントの把握やワーク・エンゲイジメント(仕事への活力)を測定できる「新職業性ストレス簡易調査票(80項目)」の活用も推奨されており、より詳細な職場分析が可能です。*1

ストレスチェックの実施にあたっては職業性ストレス簡易調査票を使用することが望ましいとされますが、労働安全衛生規則で定められた3領域を網羅していれば独自の調査票を作っても問題ありません。調査票にストレスに関する自由記述欄を設けて、労働者から具体的な回答を得ることも許容されています。(*8

ただし、調査票の選定にあたっては産業医など意見を聴いた上で、衛生委員会などでの調査・審議が必要です。また、職業性ストレス簡易調査票以外の調査票を使用する場合には、一定の科学的根拠をもとに調査項目を選定する必要があります。

ストレスチェックの事前準備

ストレスチェック制度を導入する際は、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぎ、職場環境を改善していく方針を会社として明確にすることが重要です。そのため、事前に事業場の衛生委員会(ない場合は社内担当者間)でストレスチェックの実施者や具体的な実施方法について決定します。最低でも以下の項目については話し合うようにしましょう。

【話し合う主な項目】

  • ストレスチェックの実施者(外部委託可能)
  • 実施事務を担当する部署と実施事務従事者(外部委託可能)
  • ストレスチェックの実施回数や時期
  • ストレスチェックで使う調査票の種類や調査項目
  • ストレスの程度を評価する基準
  • 高ストレス者と判定する基準
  • 面接指導の申し出先
  • 面接指導の担当医
  • 集団分析の単位と方法(部署ごとの分析など)
  • ストレスチェックの結果を保存する部署

    ストレスチェックの実施者は、事業場の産業医、医師・保健師の他、所定の研修を修了した歯科医師や看護師・精神保健福祉士・公認心理師と労働安全衛生規則で決められています。高ストレス者の面談実施に関しても、外部の医師に委託する事も可能です。

    小規模事業場などで産業医を選任していない場合は、地域産業保健センター(地産保)の活用や、外部の産業保健サービスへの委託を検討しましょう。

    実施事務従事者は、ストレスチェック調査票の回収やデータの集約、結果票の配布などの補助作業を担当します。社内の衛生管理者・メンタルヘルス推進担当者や総務部門が実施事務を担当するのが一般的です。ただし、実施事務従事者は人事権を持つ人は実施事務従事者になることはできません。

    ストレスチェックの実施方法が決まったら、社内規程として明文化した上で事業場内のすべての労働者に周知しましょう。

     

    【重要】集団分析の義務化

     

    ストレスチェックを外部機関へ委託する場合

    ストレスチェックはプライバシー保護の観点から外部機関に実施を委託することも推奨されています。現在選任している産業医がストレスチェックの実施者と面接指導医を1人で引き受けるのが難しい、あるいは自社での実施に不安がある場合は、ストレスチェックの外部委託を検討してみましょう。委託する際の実施者は外部機関に依頼する、もしくは現在選任している産業医が外部機関と共に実施者になる場合もあります。

    委託先を検討する際は、依頼先がストレスチェックに関する十分なノウハウを持っているか、情報管理体制が整っているかをあらかじめ確認することが重要です。

    また外部機関に実施者を依頼する場合、産業医が共同実施者でない場合は、ストレスチェックの結果を把握する際に労働者の同意が必要となります。また、産業医面談(面接指導)や職場環境の改善をスムーズに行うためにも、産業医や事業場の産業保健スタッフが共同実施者となることが望ましいでしょう。

    ストレスチェックはメディカルトラストにおまかせください

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    ストレスチェックの実施

    ストレスチェックの実施

    ストレスチェックを実施する時期になったら調査票を労働者に配布して、期限までに回答してもらうよう依頼します。厚生労働省の「ストレスチェック実施プログラム」を利用すると、集計・分析作業がスムーズです。

    オンラインでストレスチェックを実施する仕組みを整備すれば、調査票を回収する手間が省けます。GoogleフォームなどのWebアンケート作成システムを活用してストレスチェックを実施するのも一つの方法です。

    職業性ストレス簡易調査票を使うと便利ですが、独自の調査票を使うこともできます。前述しましたが、独自の調査票を使う際は衛生委員会での審議が必要です。

    記入が終わった調査票は、実施事務従事者が回収します。実施者によるストレスチェック結果の集計・分析が済んだら結果票を労働者に渡し、高ストレス者には産業医面談(面接指導)を勧奨します。

    ストレスチェック後に行う産業医面談(面接指導)とは

    高ストレス者から申し出があった場合、医師による面接指導を1カ月以内を目安に実施します。面接指導の実施内容は以下のとおりです。

     

    • 情報提供:事業者は、当該労働者の直近1カ月の勤務状況(労働時間、負担の程度など)を医師に提供します。
    • 面接の実施:医師が心身の状態を確認し、セルフケアの指導や受診勧奨を行います。
    • 事後措置:医師の意見を聴き、必要に応じて「残業禁止」や「配置換」などの就業上の措置を講じます。

    ストレスチェック後に行われる産業医面談(面接指導)は、高ストレス者と判定された労働者の希望に応じて医師が面談し、労働者の勤務状況やストレスの度合い、心身の状況を確認するための面談です。

    産業医面談では、現在の生活状況や過去の健診結果と共に、職場の人間関係や労働者が担当する役割や仕事内容についても確認します。その上で、労働者に対してストレスケアの方法を指導し、必要な場合には専門機関への受診を勧めるという流れです。

    ※産業医面談の内容の詳細を知りたい方は下記の記事を併せてご覧ください。

     

    ストレスチェック後の産業医面談(面接指導)実施の流れ

    ストレスチェックの結果集計から産業医面談の実施までの流れについてよりくわしく解説していきます。

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    ストレスチェック事前準備チェックリスト

    (1)ストレスチェックの結果を確認し、高ストレス者を判断する

    労働者からストレスチェックの調査票を回収したら、項目ごとに点数を計算して高ストレス者を判断します。高ストレス者の判断方法には合計点数を使う方法と素点換算表を使う方法がありますが、衛生委員会で審議した上でどちらを選んでも差し支えありません。

    1. 合計点数を使う方法
      点数が高いほど高ストレスと評価する方法です。
      点数を単純に足していくため簡単に集計できますが、点数が低いほど高ストレスと評価する設問もあるため集計時には注意する必要があります。
       
    2. 素点換算法
      点数が低いほど高ストレスと評価する方法です。
      計算方法が複雑な反面、設問数にかかわらず尺度ごとにストレス度合いを把握できます。

    なお、事業場独自の調査項目について点数を設定する際は、産業医など専門家のアドバイスを受けましょう。

    (2)産業医から高ストレス者に面談(面接指導)の申し出の勧奨を行う

    ストレスチェックの結果高ストレス者と判定された労働者には、実施者から産業医面談(面接指導)を申し出るよう勧奨します。ストレスチェックの結果の取得について本人から同意を得られていない場合は、事業者からの勧奨はできません。また、面接指導を申し出るとストレスチェックの結果が事業者に提供される点について、あらかじめ説明しておくことが大切です。

    (3)面談(面接指導)を申し出た労働者の勤務状況を産業医と共有する

    高ストレスの労働者から産業医面談(面接指導)を受けたいと申し出があった際は、ストレスチェックを実施する直前1カ月分の勤務状況や、職場環境に関する以下の情報を産業医に提供します。

    • 労働時間
    • 取得した休憩時間数
    • 深夜労働の回数と時間数
    • 作業の状況
    • 作業の負荷や労働密度
    • 事業場の職場環境
    • 職場巡視で得られた情報
    • その他担当医から質問された内容

    面接指導前に本人から必要な情報を収集する場合は、プライバシーに配慮して行うことが重要です。ストレスチェックの実施者には守秘義務がある点を改めて伝えると、労働者にも納得してもらいやすいです。

    (4)面談(面接指導)の実施

    労働者と約束した日時に、産業医面談(面接指導)を実施します。労働者が周囲の目を気にせずに、リラックスした気持ちで話せる場所を選ぶことが大切です。事業場内での面談がオフィスや店舗等の環境上難しい場合には、外部のクリニックや貸会議室なども候補になるでしょう。

    産業医は労働者からストレスの状態について話を聞き、セルフケアの方法についてアドバイスを行います。必要に応じて保健指導を行ったり、事業場外の支援機関や医療機関を紹介したりする場面もあります。

    (5)環境改善を行うなど就業上の措置や対策を講じる

    ストレスチェックや面接指導の結果を踏まえ、産業医は労働者に対する就業上の措置や職場環境の改善に関する意見を事業者に伝えます。就業上の措置について意見が出た場合は、労働時間の短縮や労働負荷の軽減などの措置を講じる必要があります。

    近年では職場内のハラスメントに起因して精神障害を発症する事例もみられるため、管理監督者や人事労務担当者などと連携を取り、速やかに対処していくことが重要です。高ストレスの労働者への対応と並行して、職場環境の改善についても検討していきます。

    (6)結果報告書を作成し、労働基準監督署へ提出する

    ストレスチェックの結果集計と産業医面談(面接指導)を終えたら、所轄労働基準監督署に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出します。年に2回以上ストレスチェックを実施した場合でも、1回分の報告書を提出すれば問題ありません。

    結果報告書は、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」で作成可能です。また、e-Gov電子申請でも結果報告書を作成・提出できます。

    初めて結果報告書を提出する場合は、すべての高ストレス者への面接指導が終了してから早い段階で提出します。2回目以降の提出は、前回の結果報告書の提出日から1年を超えないタイミングで提出しましょう。

    ストレスチェック後に行う面談(面接指導)の注意点

    社員からのアナウンス

    産業医面談(面接指導)を実施する際の注意点や、ストレスチェックの結果を保存しておく期間について解説します。オンラインで面接指導を実施する際の条件についても紹介します。

    面談(面接指導)は強制できない

    産業医面談(面接指導)の申し出は労働者の任意なので、労働者本人の意向に反して面接指導は強制できません。ただし、職場巡視や上司などからの相談をきっかけに高ストレス者の心身の状態が著しく悪化していると把握した場合に、産業医の職責として医療機関の受診を勧めることはあり得ます。

    高ストレス者からの面談(面接指導)の申し出には速やかに対応する

    労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ観点から、高ストレス者から産業医面談(面接指導)の申し出があった際は速やかに対応することが重要です。労働者から申し出があった日から1カ月以内を目安に実施するようにします。ただし、ストレスチェックの結果や事前の情報収集の結果、緊急に就業上の措置を講じる必要があると産業医が判断した場合は、可能な限り早い日程を労働者に提示します。

    オンラインでの面談(面接指導)は要件を満たした場合に実施可能

    対面での実施と同じように産業医と労働者が互いに姿を確認し、リアルタイムでやり取りができる環境が整っていれば産業医面談(面接指導)をオンラインで実施することも可能です。オンラインでの面接指導を実施する際は、あらかじめ衛生委員会などで調査・審議を行った上で労働者に周知する必要があります。

    オンラインで面接指導を実施する際の、主な要件を紹介します。

    • 情報セキュリティがかくほされている
    • 面接指導を実施する医師が、事業場の産業医である
    • 産業医と労働者が、相互に表情や顔色・声・しぐさ等を確認し合える
    • 映像と音声の送受信が常に安定している
    • 面接指導で使用する機器・アプリを簡単に操作できる
    • 産業医が緊急に対応すべき状況と判断した場合に、近隣の医師等と連携して対応できる

    オンラインで面接指導を行う場合の機器やアプリについては、労働安全衛生法などで具体的に指定されていません。そのため、Web会議システムやSNSのビデオ通話機能など労働者にとって使い慣れているツールを選ぶと良いでしょう。

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    義務化されているストレスチェックを行わないとどうなる?

    ストレスチェックを実施しなかったこと自体に関する罰則はありませんが、ストレスチェックの結果を労働基準監督署に報告しない場合、労働安全衛生法第100条の報告義務に違反することになります。そのため、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金刑の対象になります。

    なお、労働安全衛生法違反で送検されると労働基準関係法令違反として、労働局のホームページで企業名が公表される場合があります。

    ストレスチェックの結果の保管期間は5年

    ストレスチェックの結果は、結果票や集団分析結果を作成した日から5年間、実施者側で保管する必要があります。労働者から面接指導を希望する旨の申し出記録や面接指導の記録についても同様です。結果の保管は書面とデータのどちらでも問題ありません。

    併せて、労働者の同意を得て実施者から事業者にストレスチェックの結果が提供された場合は、事業者側でも提供された結果を5年間保管する必要があります。結果の保管にあたっては、第三者が閲覧できないように配慮が必要です。

    ストレスチェックの実施に関する助成金

    小規模事業場がストレスチェックや産業保健活動を導入する際、費用の補助を受けられる助成金(産業保健関係助成金)が用意されています。制度の内容は年度によって更新されるため、最新の「独立行政法人 労働者健康安全機構」の情報を確認してください。

    まとめ

    ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことはもちろん、働きやすい職場環境に改善していくためにも重要です。労働者自身がストレスに気付くきっかけづくりとしても機能します。

    ストレスの度合いが高い判定が出た人には、希望に応じて産業医面談(面接指導)の実施が義務付けられています。一定の条件を満たせば、オンラインでも産業医面談の実施が可能です。職場の健康づくりの一環として、ストレスチェックに取り組みましょう。

    *1 厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(令和3年2月改訂)

      →厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業場向けマニュアル」(令和8年3月)

    *2 厚生労働省令和3年度「過労死等の労災補償状況」を公表します

    *3 厚生労働省令和3年度「過労死等の労災補償状況」を公表します 別添資料2 精神障害に関する事案の労災補償状況

    *4 厚生労働省令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表

    *5 厚生労働省令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表 別添資料2

    *6 e-Gov 労働安全衛生規則第52条の9

    *7 e-Gov 労働安全衛生法第105条

    *8 厚生労働省「ストレスチェック制度」(令和8年3月改訂)

     

     

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    株式会社メディカルトラスト 編集部

    執筆者株式会社メディカルトラスト 編集部
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    2001年から産業医、産業保健に特化して事業を展開。官公庁、上場企業など1,000事業場を超える産業医選任実績があります。また、主に全国医師面談サービスの対象となる、50名未満の小規模事業場を含めると2,000事業場以上の産業保健業務を支援。産業医は勿論、保健師、看護師、社会保険労務士、衛生管理者など有資格者多数在籍。

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