コラム
安全委員会と衛生委員会
働き方改革・健康経営

安全衛生委員会とは? 安全委員会と衛生委員会との違いも解説

一定以上の規模の事業になると、安全委員会や衛生委員会の設立が義務付けられています。安全委員会と衛生委員会はそれぞれ異なった目的があります。この2つの違いを知ることで、安全衛生委員についても理解が深められるでしょう。

本記事では、安全委員会と衛生委員会の違いや安全衛生委員会について詳しく解説します。

安全委員会とは

安全委員会について

安全衛生委員会が何かを説明する前に、まずは安全委員会と衛生委員会について知っておく必要があるでしょう。

まず、安全委員会とは、労働安全衛生法第17条により定められた、主に労働者の安全関係に関して調査および審議を行う場です。(※)労使双方が協力して安全対策を推進する場として、政令により一定の業種および規模の事業所では必ず設置するよう義務付けられています。

※参考:e-Gov法令検索. 「労働安全衛生法」 

安全委員会を設置しなければいけない企業

安全委員会を設置する義務があると定められている事業所は、業種やその規模によって異なります。

安全委員会の設置に該当する企業は、以下の通りです。

業種常時使用する労働者数
林業、鉱業、建設業、製造業(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業)、運送業(道路貨物運送業及び港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業50人以上
製造業(上記以外)、運送業(上記以外)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業100人以上
※「常時使用する労働者数」にはパートやアルバイトも含まれます。

※出典:厚生労働省. 「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」. 

安全委員会の構成メンバー

安全委員会の構成メンバーは以下の通りです。

  • 統括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者(1名)
  • 安全管理者
  • 安全に関し経験を有する労働者

※引用:厚生労働省. 「総括安全衛生管理者について教えて下さい。」.   

統括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者は、事業者が指名することと定められています。(※)委員会の議長はこの役職者の務めです。

残りのメンバーの指名は、過半数の労働者が在籍する労働組合がある場合はその組合からの推薦に基づかなくてはなりません。もし労働組合の規模が規定に満たなかった場合は、労働者の過半数を代表する者が推薦します。

委員会の構成員の人数に関して、法令上で定められていません。事業規模や作業の実態に即した人数にすることになります。

※参考:厚生労働省. 「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」.   

安全委員会の役目

労働災害の防止に取り組むため月に1回以上は安全委員会を開催し、労働者の危険を防止するための基本対策などの重要事項を審議します。労働組合などの意見を反映させることで、労働者の声が委員会に反映される仕組みになっています。

毎月の調査審議事項についても定めがあるため、厚生労働省の指針に即したものでなくてはなりません。主な内容は以下の通りです。(※)

  • 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
  • 労働災害の原因および再発防止対策で安全に関すること
  • 安全に関する規定の作成に関すること など

労働者の危険を防止するための基本となるべき対策として例を挙げると、新規に雇った労働者の新人研修や作業内容が変更になったときの現場関係者の再教育などが該当します。

また、危険性や有害性などの調査、安全に関する計画の作成や実施、評価・改善に関することなど、幅広い内容が調査審議事項の対象です。これらの調査審議内容は、事業者に対して意見として述べるよう定められています。

※参考:職場のあんぜんサイト(厚生労働省). 「安全委員会」.   

衛生委員会とは

労働環境において重要なことは安全だけではありません。衛生委員会とは、労働者の健康障害の予防を目的とし、必要な対策などを労使双方が協力し合って調査審議を行う委員会です。

労働安全衛生法第18条で定められたもので、業種を問わず一定規模以上の事業者全員が設置を義務付けられています。(※)

※参考:e-Gov法令検索. 「労働安全衛生法」.

衛生委員会を設置しなければいけない企業

衛生委員会の特徴は、業種を問わず一定以上の事業所全てに設置が義務付けられていることです。パートやアルバイトなども含め、常時50人以上の労働者を従事させる事業所が対象となります。(※)

※参考:厚生労働省. 「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」. 

衛生委員会の構成メンバー

衛生委員会の構成メンバーは以下の通りです。

  • 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
  • 衛生管理者
  • 産業医
  • 衛生に関し経験を有する労働者

※引用:厚生労働省. 「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」.   

総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者は、事業者が指名し衛生委員会の議長を務めます。

安全委員会と同様に、委員会メンバーには労働組合など従業員側の意見を取り入れられる人員を半数以上指名しなくてはなりません。一方で事業者は作業環境測定を実施している作業環境測定士でもある労働者を、衛生委員会の委員として指名することもできます。

なお、衛生管理者は労働安全衛生法に規定された国家資格で、事業所の衛生全般の管理者です。職場の労働条件や労働環境の改善、疾病予防措置などを担当しています。外部との窓口担当となることも多く、職場環境に詳しいことはもちろん、専門知識が豊富な従業員を選抜するとよいでしょう。

また、産業医は医師免許所有者であり、労働者の健康管理などに必要な知識を有する者です。常時使用する労働者数が1000人以上もしくは有害業務に常時500人以上の労働者が携わる事業所では、専属の産業医が必要となります。(※)

※参考:e-Gov法令検索. 「労働安全衛生規則」. 

衛生委員会の役目

衛生委員会も安全委員会と同様に毎月1回以上の開催が義務付けられています。調査審議内容は以下のとおりです。(※)

  • 労働者の健康障害を防止するための基本対策に関すること
  • 労働者の健康保持増進を図る基本対策に関すること
  • 労働災害の原因および再発防止対策で、衛生に関すること
  • 衛生関連の規程作成に関すること など

労働者の健康障害を防止するための基本対策の例を挙げると、職場の騒音を抑え、現場が室内の場合は十分に換気を行うことや休憩時に労働者が休める場所を用意する(休憩所の設置など)が該当します。

この他にも衛生関連の危険性や有害性などの調査・対策や、衛生関連の計画の作成・実施・評価・改善、衛生教育実施の計画の立案、化学物質を取り扱う場合の有害性の調査や結果に基づく対策の立案、労働者の定期健康診断の実施と健康保持増進、労働者が健全な精神状態で労務に当たるための対策の立案など、多種多様な内容が審議対象です。

当然のことながら安全委員会と同様に、衛生委員会での調査審議内容も事業者に意見として述べるよう定められています。

※参考:職場のあんぜんサイト(厚生労働省). 「安全衛生委員会」.   

安全委員会と衛生委員会の共通事項

安全委員会と衛生委員会の共通事項

安全委員会も衛生委員会も毎月1回以上必ず開催しなければなりません。その場で交わされた内容は全て事業者に報告されます。

また、毎回議事の概要は労働者にも周知することが義務付けられているのを忘れないようにしましょう。

もうひとつ重要なことは、委員会が開催される都度、意見および講じた措置の内容並びに委員会における議事で重要な内容事項は全て記録することです。(※)さらに両委員会の議事録は3年間の保存も義務付けられています。

※参考:厚生労働省. 「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」.   

安全衛生委員会とは

労働安全衛生法によって安全委員会と衛生委員会の両方の設置が義務付けられている場合、2つを統合した安全衛生委員会を設置することができます。

労働安全衛生法第19条では、以下のように定められています。

“第十九条 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。”

※引用:e-Gov法令検索. 「労働安全衛生法」. 

なお、常時使用労働者数が50人に満たない場合は安全衛生委員会の設置は義務付けられていません。代わりに安全性や衛生面について、労働者から意見を聞く機会を設ける必要があります。

安全衛生委員会の目的

安全衛生委員会は安全委員会と衛生委員会両方の目的を合わせたものです。事業者と労働者が力を合わせ、労働環境をよりよいものにしていくために設置されます。

安全衛生委員会の活動を通して労働者の危険や健康被害を防止することが、委員会設置の重要な目的です。そのためにも委員会では職場で起こる安全面や衛生面の災害の原因究明や再発防止対策などについて、十分に調査審議が行われる必要があります。

よりよい対策を立案・実践するためにも事業者と労働者双方の協力が欠かせません。労使双方の懸け橋としても安全衛生委員会は重要な組織です。

安全衛生委員会の役目

安全衛生委員会では安全委員会と衛生委員会の双方で扱われる内容が調査審議の対象です。議題は膨大になることもありますが、調査審議に手を抜くことは許されません。

また、安全衛生委員会も毎月1回以上の開催が義務付けられ、議事の概要は労働者に周知されます。議事録を3年間保存しなければならない点も一緒です。

安全衛生委員会の構成メンバー

安全委員会と衛生委員会では構成メンバーが異なります。両委員会を合わせた安全衛生委員会は双方のメンバーを合わせたような形になります。

法律上では委員長であり議長である総括安全衛生管理者以外は人数に規定はありません。

統括安全衛生管理者

議長であり委員長でもある統括安全衛生管理者は、司会進行役であることから重要なポジションです。意見を引き出したりまとめたりするのに長けた人物が向いているでしょう。

総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、技術的事項を管理する者を指揮し、さらに以下の業務を統括管理することになっています。(※)

  • 労働者の危険または健康障害を防止するための措置
  • 労働者の安全または衛生のための教育の実施
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置 など

総括安全衛生管理者は上記の他に現場で労働災害が発生してしまったときの原因究明と再発防止対策の立案、現場で扱う基材や薬剤の危険性の調査や安全対策の構築、その他もろもろの安全衛生関連の計画立案や実施、結果の評価と必要な改善処置の実行なども義務付けられています。

総括安全衛生管理者は事業の実施を統括管理する者でなければなりません。そのためその事業所を実質的に統括管理する権限および責任を有することになります。結果として総括安全衛生管理者には人事部長や総務部長の他、各支店の支店長がなる傾向があります。

※参考:厚生労働省. 「総括安全衛生管理者について教えて下さい。」.   

産業医

労働者の健康管理などを効果的に行うためには、専門的な医学的知識は欠かせません。事業者は常時50人以上の労働者を使用する場合、医師の中から産業医を選任する義務があります。

また常時1000人以上の労働者を使用する事業所または法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業所の場合、該当する事業所に専属の産業医を選任することが義務付けられています。さらに常時3001人以上の労働者を使用する場合は、選任する産業医は2人以上でなければなりません。

産業医の職務は以下になります。(※)

  • 健康診断、面接指導等の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理
  • 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置
  • 労働衛生教育
  • 労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置

産業医は医学的専門家として事業者に意見を述べられる立場です。事業者も産業医の勧告は尊重するよう定められています。委員会への出席義務は法令上明確な定めはないものの、毎回参加してもらう方が得策であることは間違いありません。

また産業医は毎月1回以上作業場等を巡視することになっています。作業方法や衛生状態に有害のおそれがある時は、労働者の健康障害防止に必要な措置をとる義務があります。産業医からの指摘は真摯に受け止めましょう。

※参考:厚生労働省. 「産業医について教えて下さい。」.  

安全管理者

安全管理者は安全面について技術的に管理する立場にあり、資格を有している必要があります。安全管理者になるためには、労働安全コンサルタントの資格を取得するか、定められた資格要件を満たした上で安全管理者選任時研修を終了するかが求められます。

資格要件は以下の通りです。(※)

  • 学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
  • 学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者でその後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者 など

技術的に対処することが求められる役職であることから、上記のように機械や薬剤に関して専門的に学んだ理系出身者であることが要件となっています。

しかし、全ての事業所に理系の人物がいるとは限りません。そこで理系を専攻していない人物の場合は、大学・高校卒業者なら卒業後4年以上、高校・中学卒業者なら卒業後6年以上実務に従事した経験があれば要件を満たせます。実務に従事した期間が7年以上にもなれば学歴も不問です。この他では職業訓練課程修了者が要件を満たせる者に含まれます。

なお、安全管理者はその事業所の専属の者から選任することになっています。ただし、2人以上が選任されていて、かつ1人が労働安全コンサルタントの場合、労働安全コンサルタントのうちの1人は専属でなくても問題ありません。

また、業種によっては事業所の規模により、安全管理者の少なくとも1人を専任の安全管理者とすることが義務付けられています。事業者は自社の事業が該当しないか確認しておくことが重要です。

安全管理者が行うべき仕事は以下になります。(※)

  • 総括安全衛生管理者が行う業務のうち、安全に係る技術的事項の管理
  • 作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがある場合、直ちに危険防止措置をとる
  • 安全管理者が行うべき安全に関する措置

安全管理者が行うべき措置も細かく定められています。労働者が働く建物や設備などの他、作業方法にも危険がないか確認し、必要であれば対策をとらなければなりません。防護服などの安全設備や器具の定期点検や整備も安全管理者の仕事です。

他にも労働者への安全教育と訓練、労働災害が発生すれば原因の調査と対策立案、避難訓練、現場を預かる責任者の監督など、労働者が常に安全に働けるよう最善の努力を行う義務があります。

そのため、安全管理者がこれらの業務をスムーズに行えるよう、事業者は必要な措置を行う権限を与えなければなりません。

業種によっては、指定された人数ごとに各事業所に必要な人数の安全管理者を配置することが義務付けられています。

※参考:厚生労働省. 「安全管理者について教えてください。」.  

衛生管理者

衛生管理者は安全管理者と同様に有資格者しかなることができません。必要となる資格は業種ごとに異なります。事業所の就労人数によっても選任数が定められているため注意が必要です。

業種ごとに必要となる資格は以下の表の通りです。(※)

業種資格
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者
その他の業種第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者

衛生管理者の仕事は主に以下のものになります。

  • 労働者の危険または健康障害を防止するための衛生に関する技術的事項の管理
  • 労働者の衛生のための教育の実施に関すること など

衛生に関する技術的事項とは、労働者の作業環境における衛生状態の調査と改善などです。安全管理者が技術面だったのに対し、衛生管理者は衛生面で労働災害を防ぎます。

衛生管理者の上記以外の役目は、労働者の健康診断の実施と健康保持増進のための対策の立案、労働災害発生時の衛生面での原因究明と再発防止策の立案、毎週現場の巡視を行い衛生面の問題を排除するなどです。

これらの役目を果たすために衛生管理者は産業医など労働者の健康に関わる人たちとのやり取りが多くなります。職場の状況をよく把握している人物が適任です。

※参考:厚生労働省. 「衛生管理者について教えて下さい。」.   

労働者

安全衛生委員会には労働者の中からも安全に関する経験を有する者、衛生に関する経験を有する者の参加が義務付けられています。

こちらは労働者側の代表として参加することから資格の有無は問われません。多様な部署からさまざまな経歴や意見を持つ者を選出することが大切です。現場や会社の環境をよく理解し、きちんと意見を述べられる人が適任といえます。委員会で話し合われた内容を現場に伝える報告者でもあります。

安全衛生委員会開設の流れ

安全衛生委員会を設置し、開催するまでの流れを見てみましょう。

安全衛生委員会を設置する手順は以下の通りです。

委員を選出する

法律の定めに従って、安全衛生委員会の委員を選出していきます。原則として議長は統括安全衛生責任者もしくは事業の実施を統括管理する者が務めます。

委員会の構成人数については法律で定められていません。最適な人数を選出してください。

また、議長以外の委員の半数については指名に規定があります。労働者の過半数で組織する労働組合の推薦が必要というものです。もし労働組合がない、労働組合はあるが在籍数が条件を満たしていないという場合は、労働者の過半数を代表する者が推薦します。(※)

※参考:自治労北海道. 「Q&A 過半数代表者とは???ー職場の声を集約した労使協定のためにー」. P10.

安全衛生委員会規程の制定

委員を選出したら、安全衛生委員会規程を作ります。事業所の安全衛生管理をどのように確立するか、労働災害の防止や健康保持・増進に労働者がどのような責務を負うのかを明確に示しましょう。

事業者や労働者の責務以外にも調査審議事項の制定や委員の構成の規定、任期など組織運営に関することも明記しておくのがおすすめです。

年間計画の立案

規定を定めて方針が固まったら、安全衛生に関して1年間、どのように活動するのか計画を立案します。年間目標だけでなく、各月ごとの重点目標や安全衛生に関係するイベントなども計画しましょう。

中身は実効性の高いものを選ぶ必要がありますが、最初から高すぎる目標を立ててつまずかないように気を付けてください。

安全衛生委員会開催

年間計画を元に毎月1回以上は安全衛生委員会を開催します。立てた目標や起こった出来事、結果などを踏まえ、季節の話題も入れながら有意義な委員会にしましょう。次回への目標や新たに発生した目標なども討論するようにします。

委員会開催後には話し合われた内容をまとめ、全労働者に周知してください。議事録は内容に関わらず3年間保存しましょう。

改善実施状況等の回顧

漫然と安全衛生委員会を繰り返しているだけでは労働者の安全と健康は守れません。労使で協力して計画・実施・評価・改善のPDCAサイクルを確立することこそ重要です。

常に問題意識を持って安全衛生委員会に臨み、よりよい職場へと変えていきましょう。行動した結果は常に評価検証し、新たなステップへと変えていくことが重要です。

安全衛生委員会で労働環境を整えよう

安全衛生管理の整った職場にするためには安全衛生委員会の設置は欠かせません。委員会の設置を通して事業者はもちろん、労働者も協力してよりよい職場に変えていく意識を持つべきです。

安全衛生委員会を設置するためには、産業医を置く必要があります。事業者にとっても労働者が働きやすい職場を作るためのよいアドバイザーが欲しいところでしょう。

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2001年から産業医、産業保健に特化して事業を展開。官公庁、上場企業など1,000事業場を超える産業医選任実績があります。また、主に全国医師面談サービスの対象となる、50名未満の小規模事業場を含めると2,000事業場以上の産業保健業務を支援。産業医は勿論、保健師、看護師、社会保険労務士、衛生管理者など有資格者多数在籍。

   
       

         
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