コラム
ベンチャー企業の健全な運営に向けて
産業医

ベンチャー企業における産業医の重要な役割や設置義務について

目次

ベンチャー企業やスタートアップ企業が成長と発展を続けるためには、労働者のウェルビーイングの実現を考えて人事労務戦略を立てることが大切です。中でも、産業医は労働者の健康を保持・増進させる重要な役割を担います。

近年では、ベンチャー投資の判断で労務デューデリジェンス(労務DD)が実施される事例が増えており、法令を遵守した労務管理の実践も重視される傾向もあります。

本記事では、ベンチャー企業やスタートアップでの産業医の役割・設置義務や、産業医の選任で期待できる効果について解説します。

ベンチャー企業・スタートアップとは

ベンチャー企業とは、特有のアイデア・技術を基に新たなビジネスを創り上げる企業です。既存の企業でも組織改革の一環として、社内ベンチャーの形で独立した組織(事業場)を立ち上げて新事業に挑戦する事例も増えています。

スタートアップも新ビジネスを展開する企業ですが、ベンチャー企業と異なり短期間で急成長を目指すのが特徴です。どちらも、ICT関連企業や小売業、専門・技術サービス業が多いといわれています。

また、働き方の多様化に伴い起業を考える人が増えており、政府でも2022年11月に「スタートアップ育成5か年計画」を打ち出していることからベンチャー企業・スタートアップの増加が予想されています。

ベンチャー企業・スタートアップが抱えやすい産業保健分野の課題

ベンチャー企業・スタートアップが抱えやすい産業保健分野の課題として、長時間労働やストレスに伴うメンタルヘルス不調が挙げられます。それぞれの課題について解説します。

長時間労働に陥りやすい

ベンチャー企業・スタートアップでは長時間労働に陥りやすい傾向にあり、長時間労働が労働者の健康管理上の大きな課題であるとされています。少数精鋭で運営されることが多く、やりがいを持って働く労働者も多いためです。

業務フローや人事労務の管理体制も整備途上にあるため、担当以外の業務を請け負ったりワークライフバランスが曖昧だったりといった課題も生じがちです。無断での持ち帰り残業やリモートワークなどが長時間労働の温床になり得る点にも注意が必要です。

事業展開の速さ・業務過多によるストレスを感じやすい

労働者が業務の量やスピード感によるストレスを感じやすい点も、ベンチャー企業・スタートアップでの産業保健分野の課題として浮上しています。

事業展開に併せて経営戦略や組織体制が短期間で変更される場面が多く、社内体制の不備と相まってストレスの要因となり得るようです。人材の増員・入れ替わりも多く、人間関係の構築面でストレスを感じる労働者も少なくありません。

メンタルヘルス不調の発生につながる可能性がある

前述した長時間労働や業務上のストレスが引き金となり、労働者のメンタルヘルス不調の発生リスクが高いことも、ベンチャー企業・スタートアップの課題の一つです。

業務が忙しいためにメンタルヘルス不調に気づくのが遅れ、休職・退職につながる事例もみられます。人員不足によって既存の労働者の負担が大きくなると、休職者・退職者が増加する悪循環に陥る恐れもあります。

ベンチャー企業・スタートアップにおける産業医の役割

産業保健分野にまつわる課題を解決するために、産業医は欠かせない存在です。労働者の健康増進を通じて、ベンチャー企業・スタートアップの成長をサポートする一面もあります。次より産業医の職務や具体的な業務内容をご紹介します。

産業医とは

産業医とは、労働者が安全・快適な環境で働けるよう、産業医学の知見を基に健康管理や安全衛生教育に携わる医師です。

産業医学は労働環境・作業条件と労働者の健康との関連性を究める医学で、病気・ケガの治療に取り組む臨床医とは異なります。労災やメンタルヘルス不調の予防にも取り組んでおり、企業のリスクマネジメント面でも効果を発揮しているのも特徴です。

産業医の職務

産業医の職務は労働者の健康管理と健康障害の予防で、総括管理、健康管理、作業管理、作業環境管理、労働衛生教育の5種類の管理に大別されています。

職務主な内容
総括管理規程の整備や年間計画の策定など、労働衛生管理の基盤整備
健康管理労働者の健康状態を把握し、職場環境に起因する健康障害の防止 生活習慣病やメンタルヘルス不調の予防
作業管理有害作業に起因する健康障害の防止 作業方法や労働条件の改善に向けた提案
作業環境管理職場内の健康障害リスクのコントロール 照明・換気や禁煙・分煙などに関する助言・指導
労働衛生教育労災防止に必要な安全・衛生や、安全配慮義務、自己健康管理に関する教育の実施

なお、産業医による労働者の健康管理の実施については事業者の努力義務として法令で定められています。

“事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。”

引用)e-Gov 労働安全衛生法第13条の2

産業医の業務内容

産業医の業務内容は健康診断やストレスチェックの実施を始め、長時間労働者・高ストレス者への面接指導(産業医面談)、職場巡視、衛生委員会への参加など多岐にわたります。次より産業医の主な業務内容について解説します。

<健康診断の結果に基づく措置>

健康診断の結果に異常所見があった場合、産業医は就業区分を決定した上で就業上の措置に関する意見を事業者に述べます。

就業区分は通常業務、就業制限、要休業の3通りです。産業医が就業上の措置に関する意見を適切に述べられるよう、事業者には、産業医からの「労働時間や作業環境、深夜労働の回数といった情報提供の要請」に応じる義務が課せられています。

こちらは労働安全衛生法66条第1項等に定められております。

参考:労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について

<ストレスチェックの実施と高ストレス者への面接指導>

産業医は事業者から依頼を受けて、ストレスチェックの実施と高ストレス者への面接指導を実施します。保健師・看護師や精神保健福祉士もストレスチェックの実施者になれますが、事業場で選任した産業医をストレスチェックの実施者とする事業者が多いです。

面接指導後、事業者の要請に応じて就業上の措置や労働衛生管理体制の見直しに関する意見を述べます。こちらも労働安全衛生法第66条の10に定めがあります。

参考:厚生労働省「ストレスチェックマニュアル」

<長時間労働者への面接指導>

長時間労働者への面接指導は月80時間を超える時間外労働・休日労働を行った労働者が、疲労の蓄積を事業者に訴えた場合に実施します。

面接指導を担当した産業医は労働者の健康状態に応じた保健指導や就業上の措置に関する検討を行います。ただし研究開発業務に従事する労働者や高度プロフェッショナル制度が適用される労働者が月100時間を超える時間外労働・休日労働を行った場合は、労働者からの申し出がなくても面接指導の実施が必要です。

長時間労働面談に関しては労働安全衛生法第66条の8等に定めがあります。

参考:長時間労働者への医師による面接指導制度について

<休職・復職に関する面談>

病気やケガ、メンタルヘルス不調で就労が困難になった労働者に対し、産業医が休職・復職に関する面談を実施します。休職中のケアの方向性や復職後の働き方について検討する際に、家族や主治医などと連携を取る場面もあるのが特徴です。

なお、事業者が最終的に復職可否を判断する際は、産業医の意見を重視する傾向があります。

休職復職に関して、法令上に定めはありませんが、一般的には就業規則等の定めに従い主治医や産業医の意見を参考に企業が休職、復職の発令を実施します。

<職場巡視>

産業医には選任されている事業場を月1回以上、巡視する法令上の義務が課せられています。職場巡視は必ず実地で行う必要があり、遠隔監視システムなどを用いたオンラインでの実施は認められていません。

また、衛生管理者が実施する職場巡視の結果など所定の情報提供を受けている場合は、事業者の同意を得て2カ月に1回以上の職場巡視とすることも可能です。

<健康相談>

労働者からの健康相談を受けるのも産業医の業務の一つです。産業医による健康相談窓口を設け、労働者自身が心身の健康管理に取り組みやすくする事業者もみられます。

近年では、産業医ががんや脳・心臓疾患の治療と仕事の両立を支援したり、合理的配慮の一環として障害者の雇用管理についてアドバイスを提供したりする場面も多いようです。

<衛生委員会への出席>

産業医は毎月1回以上開催される衛生委員会にも出席します。衛生委員会は労災防止の観点から職場の衛生面や労働者の健康保持などについて調査・審議するために、一定以上の規模の事業場に設置が義務付けられている機関です。

産業医は労働衛生に関する意見を述べるだけでなく、健康管理・衛生管理への意識を高める講話を行う場合もあります。

産業医は衛生委員会の委員となる旨が法令で定められておりますが、「衛生委員会への出席」までは明確には求められていません。ただ、衛生委員会は事業場における大切な議論の場になるので可能な限り出席出来るように調整し、出席が難しい場合も議論の内容が分かるように議事録を確認してもらうようにしましょう。

<メンタルヘルス対策・過重労働対策などの推進>

メンタルヘルス対策・過重労働対策などの推進も、産業医の業務内容の一つです。休職者・退職者の発生を未然に防ぎ、ベンチャー企業・スタートアップの生産性を向上させる一面もあります。企業の労務管理に関与する場面もありますが、産業医は独立かつ中立の立場で業務を進めるため、企業側と異なる意見を述べる場合もあります。

ベンチャー企業・スタートアップが産業医の選任で期待できる効果

健全なベンチャー企業・スタートアップの会議風景

ベンチャー企業・スタートアップが産業医の選任で期待できる効果には、残業時間削減の推進、健康障害発生の未然防止、従業員の健康意識・満足度の上昇などが挙げられます。それぞれについて次より詳しく解説します。

また、時間外労働の実態や労働者の健康管理体制については労務デューデリジェンス(労務DD)のチェック項目にも含まれており、投資価値の判断でも重要視される傾向があります。

健康管理体制を整えて従業員の健康と安全を確保できる

産業医を選任して健康管理体制を整えれば、従業員の健康と安全を確保できます。生産性の向上にもつながるでしょう。

ベンチャー企業・スタートアップは新しい組織で、健康管理体制が未整備である場合も少なくありません。企業の成長に向けて、健康管理体制の整備を産業医にアウトソーシングするという考え方も可能です。

残業時間の削減を推進できる

産業医面談の実施や過重労働対策についてのアドバイスを通じて、残業時間の削減を推進できます。2020年4月からは時間外労働の上限規制が適用され、臨時的かつ特別な事情がある場合でも年720時間を超える時間外労働をさせると法律違反となります。そのため業務量が多い創業段階から労働時間を適切に管理することが重要です。

また、労働時間の管理状況は上場審査(IPO審査)や労務デューデリジェンス(労務DD)でも重視される項目です。

健康障害の発生を未然に防止できる

職場巡視や健康相談などの場で産業医と労働者がコミュニケーションをとることで、健康障害やメンタルヘルス不調を未然に防止できる可能性があります。

健康上の問題が深刻化する前に産業医に相談できる体制づくりは、事業者が使用者責任を果たす上での大切な取り組みです。産業医への相談体制を確立することで離職率の低減につながり、採用コストの節約にも効果を発揮するでしょう。

休職者の職場復帰支援を適切に実施できる

病気やケガによる休職者が発生した場合でも、産業医が復職面談を実施する体制が整っていれば、職場復帰支援を適切に実施できます。

産業医は必要に応じて主治医と連携しつつ、中立的な立場で休職者への助言・指導を行ったり就業面での配慮を検討したりできるので、直属の上司や総務人事部門が対応するよりも適切な支援につなげられます。

従業員の健康意識・満足度が向上する

産業医による健康相談・衛生教育を継続することで、企業が従業員の健康に気を配っているという印象にもつながり、健康リテラシーや従業員満足度(ES)の向上にも効果を発揮します。

労働者が産業医を活用する機会を増やせるように、産業医が事業場を訪問する日時や健康相談の方法を周知しておくのがポイントです。

健康経営への取り組みにつながり企業イメージが向上する

産業医の選任は従業員の健康投資という見方もでき、健康経営への取り組みにつながります。さらに人を大切にする企業だと評価されれば企業イメージも向上し、従業員のモチベーションや組織の生産性も高くなるでしょう。

健康経営とは企業の経営戦略の中に従業員の健康管理を定め、実践することです。また産業医・産業保健スタッフの紹介と併せて健康経営の取り組みをサポートしてくれる産業医紹介サービスもみられます。

健康で安全な職場環境づくりへの助言が受けられる

産業医を選任していれば、産業医学の知見を基に健康かつ安全な職場環境づくりに関する助言を受けられます。作業環境の管理だけでなく、産業保健活動の取り組み方についてもアドバイスを受けられます。

的確に助言を受けられるよう、産業医と事業者の間で労働時間など職場に関する情報や健康管理体制、作業状況といった労務管理の課題を共有しておくのが重要です。

産業保健に関する初めての取り組みも安心して行える

産業医を選任すれば、ベンチャー企業・スタートアップでも安心して産業保健に関する施策を推進できます。メンタルヘルス対策やストレスチェックといった取り組みも、産業医に相談したり意見を求めたりしながら適切に取り組み、労働者の健康管理体制を確立できるのもメリットです。

産業医の設置義務はベンチャー企業・スタートアップにもある

産業医の設置義務は、企業の設立年数などの特例はなく、ベンチャー企業・スタートアップにも等しく課せられるものです。常時使用する労働者の数が50人以上の事業場は産業医を選任しなければなりません。

産業医の選任期限は、常時使用する労働者が50人に達した時点から14日以内です。

“事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。”

引用)e-Gov 労働安全衛生法第13条第1項

“法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。”

引用)e-Gov 労働安全衛生法施行令第5条

事業場とは、同じ場所で組織的に作業を行う場所のことです。例えば「東京本社と札幌営業所」というように所在地が異なれば、別の事業場として取り扱います。ただし、営業所の業務管理や事務手続きを上位組織が受け持っている場合は、所在地が異なっていても同一事業場とみなされます。

また、所在地が同じでも工場と医務室というように事業の種類がまったく異なる場合はそれぞれ独立した事業場として取り扱います。

常時使用する労働者とは「雇用形態や労働日数、労働時間にかかわらず、雇用契約を結んで働くすべての労働者」のことです。パート・アルバイトや日雇い労働者、季節労働者も含みます。

労働安全衛生法は事業場全体の安全衛生を確保するための法律なので、派遣労働者も常時使用する労働者の数に含めて計算します。

産業医の選任人数は事業場の規模により異なる

産業医の選任人数と嘱託・専属の区分は事業場の規模(常時使用する労働者数)により異なります。

事業場の規模(常時使用する労働者数)産業医の最低人数
1~49人設置義務なし
50~499人嘱託1人
500~999人嘱託1人(有害業務を取り扱う事業場は専属1人)
1,000~3,000人専属1人
3,001人以上専属2人

参考)厚生労働省「産業医について~その役割を知ってもらうために~」

嘱託産業医とは非常勤の産業医です。事業場を訪問する日数・時間数は契約で取り決めますが、雇用契約ではなく業務委託契約や委任契約の形をとる場合が多いです。

別の事業場の嘱託産業医と掛け持ちしていても問題ありませんが、医療機関で常勤医師(臨床医)として勤務している場合は、選任前に常勤先で副業が許可されているかどうか確認しておくのが無難です。

また、専属産業医とは常勤の産業医で、雇用契約または業務委託契約を結んで活動します。基本的に他の事業場の産業医とは兼務できませんが、元請と下請の関係のように産業保健活動を一体的に実施するのが効率的な場合は兼務が認められるケースがあります。

臨床活動に関しても、あくまで専属産業医の業務に支障が生じていない範囲でという事に注意が必要です。

産業医の選任における注意点

産業医を選任する際の注意点には主に、選任後に産業医選任報告を提出すること、選任義務違反には罰則があることの2点が挙げられます。ベンチャー企業・スタートアップはもちろん、すべての事業場に共通する内容です。

産業医を選任したら産業医選任報告を提出する

産業医を選任後、1カ月以内を目安に産業医選任報告(選任届)を所轄の労働基準監督署に提出します。産業医選任報告の様式は厚生労働省のホームページから入手でき、郵送での提出も可能です。産業医選任報告を提出する際は、医師免許証のコピーと産業医認定証など資格証明書のコピーも添付します。

なお「e-Gov電子申請」から電子申請での提出も可能です。

産業医の選任義務違反には罰則がある

事業場で常時使用する労働者数が50人以上になっても産業医を選任しない場合、法令違反の状態となり、50万円以下の罰金刑を受ける可能性があります。ベンチャー企業・スタートアップ向けの特例はないので、法令違反にならないよう早めに産業医を探し始めるのが大切です。

罰金刑を受けると送検事案となり、労働局のホームページで企業名が公表される点にも注意が必要です。

ベンチャー企業・スタートアップが産業医を選ぶ際のポイント

ベンチャー企業・スタートアップが選ぶべき産業医

ベンチャー企業・スタートアップが産業医を選ぶ際は、次のポイントを十分に確認することが重要です。

  • 自社の健康管理・作業管理のニーズに合わせて職務を行ってくれるか
  • どんな業務を行ってくれるか
  • どんな事業場で産業医を経験しているか
  • 産業医としての経験年数や実績はどうか
  • 従業員と対話し、必要に応じて意見を述べるコミュニケーション能力があるか
  • 自社の経営方針や事業へのスピード感に理解を示してくれるか

ベンチャー企業・スタートアップの産業医探しは産業医紹介サービスがおすすめ

ベンチャー企業・スタートアップが産業医を探す際は、産業医紹介サービスを活用するのがおすすめです。

ベンチャー企業・スタートアップは従業員が少ない場合も多く、産業医探しや従業員の健康管理に必要な人的リソースを確保しにくい場面もあります。組織変更も頻繁に行われる傾向にあるため、健康管理に関する施策にじっくりと取り組みにくい状況もあるでしょう。次より産業医紹介サービスを活用するメリットをご紹介します。

自社にマッチした産業医を探してくれる

産業医紹介サービスでは、健康管理・作業管理の課題やニーズを把握した上で自社にマッチした産業医を探してくれます。候補者の選定では産業医の専門性はもちろん、人柄やコミュニケーション能力も考慮してくれるので安心です。

<産業医との間に入って交渉してくれる

産業医紹介サービスでは専任の担当者が産業医との間に入り、候補者との顔合わせ日程や報酬などの条件面について交渉してくれます。報酬の相場も事前に提示してくれるため、予算に合わせて訪問頻度や業務内容を決めることも可能です。

運用をサポートしてくれる

法改正の情報提供を始め、健康管理業務に必要な書式の提供、他社の取り組みや成功事例の紹介などを通じて産業医の活用をサポートしてくれるのも、産業医紹介サービスの特徴です。

衛生委員会の立ち上げサポートや提携医療機関での面接指導(産業医面談)に対応する紹介会社もあります。

産業保健に関する相談ができる

産業医紹介サービスでは産業医のマッチング後も、事業者の人事労務担当者や管理監督者が産業保健について相談できます。

正しい知識を基に過重労働やメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、従業員が健康・健全に働ける環境を整備できるのは大きなメリットです。

まとめ

産業医は労働者の健康管理はもちろん、安全な職場環境づくりをサポートする役割を担っており、常時50人以上の労働者を使用する事業場では選任が義務付けられています。近年ではメンタルヘルス対策や復職支援、治療と仕事の両立支援に力を入れる産業医もみられます。

一方、ベンチャー企業・スタートアップは少数精鋭で運営されるため、産業保健分野の施策に十分取り組めないという課題も浮上しがちです。産業医の選任によって労働者の健康被害を未然に防ぎ、従業員満足度の向上も期待できるでしょう。産業医紹介サービスを活用すれば選任までの手続きがスムーズです。

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株式会社メディカルトラストは、1,000事業所以上の産業医選任・50名以下の小規模事業場の支援を含めると2,000以上の事業場に選ばれ、業歴20年以上の経験と実績で、幅広く産業保健のサポートをしています。

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<株式会社メディカルトラスト編集部>
2001年から産業医、産業保健に特化して事業を展開。官公庁、上場企業など1,000事業場を超える産業医選任実績があります。また、主に全国医師面談サービスの対象となる、50名未満の小規模事業場を含めると2,000事業場以上の産業保健業務を支援。産業医は勿論、保健師、看護師、社会保険労務士、衛生管理者など有資格者多数在籍。

   
       

         
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