コラム
現行のシステムと産業医の立ち位置
産業医

産業医が義務化されるのはいつ?

事業場で働く従業員数が一定規模を超えると、事業者には産業医の選任義務が発生し、産業医に従業員の健康管理などを行わせなければなりません。自社の事業場に選任義務が発生していることに気が付かず履行を怠ってしまうと、罰則が科せられる可能性もあり、注意が必要です。

本記事では産業医の選任義務が発生するタイミングや選任に関する注意事項、基準に満たない事業場での健康管理について解説します。

産業医の選任は事業者の義務

労働安全衛生法では事業者に対し、一定規模を超える事業場において産業医を選任するよう義務付けています。それでは産業医の選任が義務化するのはどの時点からなのでしょうか。産業医選任義務の基準について解説します。

産業医の選任義務化はいつから? 従業員数50人以上になると義務が生じる

産業医の選任義務は、常時使用する従業員が50人以上になると発生します。

労働安全衛生法第13条第1項、労働安全衛生法施行令第5条では、常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医を選任し、その医師に従業員の健康管理などを行わせなければならない旨が定められています。

“事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。”

引用)e-Gov 労働安全衛生法第13条第1項

“法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。”

引用)e-Gov 労働安全衛生法施行令第5条

また労働安全衛生規則第13条では、産業医の選任義務が発生した時点から14日以内に産業医を選任しなければならないと規定されています。

“法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。”

引用)e-Gov 労働安全衛生規則第13条第1項第1号

「産業医の選任人数」は事業場の規模(従業員数)によって異なる

選任する産業医の人数は事業場の規模(従業員数)によって異なります。事業場の規模(従業員数)とは、事業場で常時使用する従業員の人数を指します。

常時使用する従業員数が50〜3,000人以下の事業場では産業医1名以上、3,001人以上の事業場になると2名以上の選任が必要です。

また「常時使用する従業員」は正社員に限りません。パートタイマーやアルバイト、有期雇用者、派遣社員、嘱託社員などを含みます。雇用形態や勤務時間に関係なく、常態的に業務に従事する従業員が50人を超えたときは産業医の選任が必要です。

従業員数1,000人以上になると「専属産業医」の選任が義務化される

産業医には「嘱託産業医」と「専属産業医」があり、事業場の規模によって選任する産業医の種類も異なります。

常時使用する従業員数が1,000人以上になると「専属産業医」の選任が義務化されます。従業員数が50〜999人の事業場では原則「嘱託産業医」を選任すれば問題ありません。

また、後述致しますが、坑内作業など一定の有害業務を含む事業場は500名以上の事業場から「専属産業医」の選任が必要となります。

参考)厚生労働省「産業医について~その役割を知ってもらうために~」

〈 嘱託産業医と専属産業医の違いは主に勤務形態にある 〉

嘱託産業医と専属産業医の大きな違いは「常勤もしくは非常勤」という勤務形態にあります。

嘱託産業医とは、普段は開業医や勤務医として病院や診療所・クリニックなどで働き、月1回以上業務を行う際に事業場を訪問して、従業員の健康管理を行う産業医です。

一方、専属産業医は原則として特定の事業場に常勤する、その事業場専属の産業医です。専属産業医の勤務時間に関して法令上の明確な規定はありませんが、1日3時間以上、週3〜5日程度事業場に出勤し、産業医業務に従事するのが一般的であるといわれます。また、嘱託産業医はいくつかの企業や事業場を兼務しているケースが多いですが、専属産業医はその事業場の「専属」であり、他の事業場との兼務は原則認められていません。

上記の通り勤務形態は異なるものの、職務内容や立場について大きな違いはありません。

常時500人以上が有害業務に従事する場合も専属産業医の選任が必要

労働安全衛生規則第13条第1項第3号では、同法の指定する特定業務に常時500人以上の従業員を従事させる事業場についても、専属産業医1名以上を選任するよう定めています。指定されているこれらの業務は健康被害を引き起こす恐れのある有害業務とされており、従業員の健康への配慮がよりいっそう必要になるためです。

“常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務”

引用)e-Gov 労働安全衛生規則第13条第1項第3号

事業場の定義とは「同一の場所・態様における継続的な作業組織」

事業場の定義を考える

労働安全衛生法では、事業場を単位として産業医の選任義務が発生しますが、この「事業場」とは、同一の場所や態様において継続的に作業を行う組織をいいます。一つの企業を指すのではないという点に注意が必要です。

東京労働局のWebサイトによれば、事業場とは「主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定すべき」と解釈されています。さらに「同一の場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門がある場合には、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえること」とされています。

つまり同じ企業内であっても、住所が異なる場合やまったく異なる業態の部門がある場合には、別の事業場としてカウントされるということです。次より具体例を挙げて詳しく解説します。

引用)東京労働局 Q1.労働安全衛生法では、事業場ごとに衛生管理者を選任したり、衛生委員会を設置したりすることになっていますが、そもそも事業場とはなんですか?

同一の場所にある場合は原則「一つの事業場」

同じ住所にある場合は、基本的に同一の事業場とみなされます。また住所が異なる場合でも組織が小さく独立性が低い場合には、本社など直近上位の組織の事業場に統括されると判断されます。以下は、同一事業場とみなされる例です。

  • 同じビル内の複数フロアに人事部門や営業部門などが分かれて設置されている
  • 同じ敷地内で複数の建物に分かれて作業している
  • 本社近くに小さな支店があり、組織としては小さく独立性が低い
  • 在宅勤務を行っている

異なる場所にある場合は原則「別の事業場」

同じ業務であっても異なる場所で業務を行う場合は原則、別の事業場としてカウントされます。一方で、住所が一緒でも業態が著しく異なる場合には、別の事業場とみなされる可能性が高いです。

  • 営業部門が本社と地方支店にあり、異なる場所で業務を行っている
  • 工場の敷地内に社員食堂があり、工場と食堂とで業務内容が明らかに異なっている
  • 同じ建物内に、親会社と完全子会社が入居している

産業医の選任義務を果たす際には「届出」と「罰則」に注意

産業医の選任義務を果たす際の注意点として、「産業医選任報告」の提出と、義務を違反した場合の「罰則規定」が挙げられます。それぞれ詳しく解説します。

産業医選任報告を労働基準監督署に提出する

産業医を新たに選任した場合や変更した場合は、「産業医選任報告」を作成して、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。提出の際は選任報告書と合わせて次の2点の添付が必要です。

  • 医師免許証のコピー
  • 産業医認定証など産業医であることを証明する書面、またはコピー

産業医選任報告書のフォーマットは厚生労働省のWebサイトからダウンロードできる他、「入力支援サービス」を使ってインターネット上で作成することも可能です。提出方法は窓口に直接届けるだけでなく、郵送や「e-Gov電子申請」で申請することもできます。

産業医の選任義務違反は罰則を科せられる場合もある

産業医の選任義務が生じているにもかかわらず、産業医の選任を怠った場合、事業者には労働安全衛生法第120条の規定により50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。選任義務が発生していることに気づいていなかったとしても罰則の対象となるため、人事労務担当者は事業場の従業員数を正確に管理しましょう。

産業医の選任はいつから法律で義務化された?

産業医の選任が法律で義務化されたのは、労働安全衛生法が施行された1972年からです。選任基準は常時50人以上の労働者が従事する事業場と、現行法とほぼ変わっていません。

労働安全衛生法の前身となったのは、日本初の本格的な労働者保護法である「工場法」です。同法は1938年の改正で常時500人以上を使用する職工において工場医の選任を義務付けました。さらに1947年には「労働基準法」が施行され、一定の条件を満たす事業場に対して医師である衛生管理者の選任が義務付けられています。

このように従業員の健康と安全な労働環境を管理する医師の選任は、昭和初期から義務化され始めました。時代の変化や企業のニーズに合わせて、選任基準や対象も変化しています。

参考)厚生労働省「産業医制度の変遷について」

産業医の選任義務が生じる前に産業医を探し始める

選任義務と産業医

産業医を選任する際は、選任義務が生じる前に産業医を探し始める必要があります。前述したように、事業者は産業医の選任義務が生じてから14日以内に産業医を選任し、選任報告書を作成して遅延なく労働基準監督署に届け出なければならないからです。

探し始めればすぐに自社の条件に合う産業医が見つかるとは限りません。選任義務の発生を見越して早めに産業医を探し始めることが重要です。

産業医を探す方法にはいくつか種類があり、それぞれについて次より詳しくご紹介します。自社に合った方法を利用して、条件に沿った産業医を見つけましょう。

健康診断を依頼している機関に相談する

健康診断を依頼している医療機関に相談すると、所属している産業医を紹介してくれる場合があります。ただし産業医の資格を持った医師が在籍していなかったり、在籍していても他社との契約があり対応できなかったりするケースもあります。時間に余裕を持って相談、確認するとよいでしょう。

近隣の診療所に相談する

会社の近隣にある病院や診療所・クリニックなどの勤務医、開業医の中に産業医の資格を持った医師がいる場合があります。医療機関に勤務する傍ら周辺企業の嘱託産業医を兼務してくれる医師もいます。ただし前項と同様に対応してもらえないケースもあるため、まずは医療機関への確認が必要です。

知人に紹介してもらう

自社の経営者や人事部の人脈などを活用したり、信頼のおける知り合いに相談したりして、産業医を紹介してもらう方法も選択肢の一つです。身近な人の紹介であるため産業医との信頼関係を築きやすいでしょう。しかし一方で、自社の条件に合う産業医を紹介してもらえるかは分からないため、マッチしない人物であった場合断りにくいというデメリットもあります。

地域の医師会に相談する

各地域には、地域医療の体制維持などを担う医師会があります。地域の医師会に相談すると、産業医として活動できる医師を紹介してもらえることがあります。ただし産業医の紹介を行っていない医師会もあるため、医師会のWebサイトなどで確認するとよいでしょう。

産業医紹介サービスに相談する

産業医紹介サービスに相談すると、自社の掲げる条件や事業場の状況をヒアリングした上で、マッチする産業医を紹介してもらえます。信頼できる医師と出会えるまで候補を挙げてもらえるケースもあり、条件に合う産業医を確実に探したいという事業者におすすめの探し方です。

また産業医との条件交渉や紹介後の運用サポートなど、産業医の選任に関する事柄について幅広いサービスを受けられます。産業医選任のノウハウがない企業でも、相談しながら人選を行える点もメリットです。

産業医の紹介サービスを行っている会社や機関は多くあり、サービス内容もさまざまです。各社の特長や実績を調べ、自社に合った会社やサービスを選ぶといいでしょう。

50人未満の事業場における産業医選任の留意事項

従業員数50人未満の事業場の場合、どのように従業員の健康管理を行えばいいのでしょうか。50人未満の事業場における産業医選任の考え方や注意事項をご紹介します。

50人未満の事業場に産業医の選任義務はない

常時使用する従業員数が50人未満の事業場は、産業医の選任義務はありません。しかし労働安全衛生法第13条の2では、このような事業場においても医師や保健師に労働者の健康管理を行わせるように努めなければならないと規定されています。

また、産業医の選任義務のない事業場であっても従業員に定期健康診断を受けさせる義務があり、有所見者に関しては健康保持に必要な措置に関する意見を産業医から聴取する義務も課せられています。

参考:健康診断の実施から就業判定までの流れと判定区分の違いを解説
参考:従業員健康管理のファーストステップ!就業判定サービスBasic

また労働契約法では使用者の義務として「安全配慮義務」が定められているため、事業者は従業員が心身の健康・安全を確保して働けるよう配慮しなければなりません。

健康管理について地域産業保健センターに相談する

従業員50人未満の事業場の健康管理については、地域産業保健センターを活用する事が出来ます。地域産業保健センターでは、小規模事業場の事業者や従業員に対して、医師による面接指導や健康相談、保健指導などのサービスを提供しており、原則無料で利用できます。ただ、企業の規模など利用に際して一定の条件がある場合や、新規受付を休止しているケースもあるので、まずは利用が可能か問合せをしてみると良いでしょう。

参考)独立行政法人労働者健康安全機構 地域窓口(地域産業保健センター)

50人を超える前に産業医を探し始める

新卒採用などで従業員数の増加が見込まれる場合など、近いうちに50人を超える可能性がある場合は選任義務が発生する前に、産業医を見つけておくことが大切です。

産業医について相談できそうな医療機関とのつながりがない場合は、産業医紹介サービスを活用して効率的に産業医の人選を行うとよいでしょう。また初めて産業医を選任する場合は分からないことも多いかもしれませんが、産業医紹介サービスを利用すると産業医の選任や産業保健に関する情報を提供してもらえる場合もあり、安心でしょう。

まとめ

産業医の選任義務は、事業場で常時使用する従業員数が50人を超えた時点から発生します。さらに選任義務が発生した時点から14日以内に産業医を選任して、所轄の労働基準監督署に遅延なく届け出なければなりません。選任義務を怠ると罰則が科せられる可能性もあります。法律の規定を正しく理解し、早めに産業医を探し始めましょう。

産業医の選任や変更を検討している場合には、産業医紹介サービスを活用するのがおすすめです。専門知識のあるスタッフと相談しながら産業医の人選や選任に必要な手続きを進めることができます。まずは実績の豊富な紹介サービスを探してみるといいでしょう。

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<株式会社メディカルトラスト編集部>
2001年から産業医、産業保健に特化して事業を展開。官公庁、上場企業など1,000事業場を超える産業医選任実績があります。また、主に全国医師面談サービスの対象となる、50名未満の小規模事業場を含めると2,000事業場以上の産業保健業務を支援。産業医は勿論、保健師、看護師、社会保険労務士、衛生管理者など有資格者多数在籍。

   
       

         
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