コラム
残業に苦しむ従業員
産業医

残業が続くなかで必要となる産業医面談と企業がとるべき対応

業務の生産性向上や従業員の時間管理に努めていても、人手不足や大量受注、繁忙期などやむを得ない事情で、残業が発生してしまう場合もあるでしょう。しかし長時間労働は脳や心臓疾患の発生と深い関わりがあるとされ、時間外労働や休日出勤が続いた場合は健康被害のリスクが高まります。そのため事業者は健康障害を未然に防ぐことを目的に、長時間労働が続く従業員に対し、産業医による面接指導を実施しなければなりません。

本記事では、時間外労働の上限規制(残業制限)や産業医の面接指導が必要になる時間外・休日労働の時間について、また面接指導の必要性が生じた場合に企業としてどのような対応をしていけばよいかをご紹介します。

時間外労働の上限規制(残業制限)とは

労働基準法で定められている時間外労働の上限規制(残業制限)は、原則として「月45時間、年360時間」です。

時間外労働とは、「1日8時間、1週間40時間」以内の法定労働時間を超える労働をいいます。

“使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。”

引用)e-Gov 労働基準法第32条

また休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることが定められています(法定休日)。

参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制」

時間外労働の上限規制(残業制限)を超えるには36協定「特別条項」の締結・届出が必要

法定労働時間を超える時間や法定休日に労働をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定「36(サブロク)協定」の締結と、管轄の労働基準監督署への届け出が必要です。

36協定を締結する際には、1日、1カ月、1年ごとの時間外労働の限度を定める必要があります。時間外労働の上限時間は「月45時間、年360時間」を超えて定めることはできません。

ただし「特別条項」付きの36協定を労使間で結ぶことにより、時間外労働の上限規制(残業制限)を超えて労働させることが可能になります(労働基準法第36条第5項)。しかしこの場合においても規定があり、「時間外労働は年720時間以内」、「時間外・休日労働は月100時間未満、2〜6カ月平均がすべて月80時間以内」に抑える必要があります。また月45時間を超えることができるのは「年6カ月まで」です。違反すると罰則が科せられる場合があります。

このように36協定や「特別条項」を締結すれば従業員に残業を命じることができますが、長時間に及ぶ時間外労働や休日労働は健康障害発生のリスクを高めます。従業員の労働時間の管理とともに、健康やメンタル管理も行う仕組みを構築するのが重要です。

参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制」

産業医の面接指導が必要な長時間労働者とは

産業医の面接指導が必要な長時間労働者とは、時間外・休日労働が月80時間を超えており、疲労の蓄積が認められ、かつ面接指導の申し出を行った労働者を指します。また面接指導の対象となる時間外・休日労働時間の基準は、従事する業務によって異なります。

長時間労働者に対する面接指導の実施は、労働安全衛生法第66条の8、労働安全衛生規則第52条の2などにおいて義務付けられています。前述した時間外労働の上限規制(残業制限)とは別の規定により定められているものです。

ここからは産業医による面接指導の目的と実施対象の基準についてみていきます。

参考)厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」

産業医による面接指導の目的と意義

産業医による面接指導の目的と意義は、従業員の健康管理と健康リスクの低減です。

長時間労働は脳や心臓疾患の発症やメンタルヘルス不調に大きくかかわるといわれています。長時間労働者を放置していれば健康障害を引き起こす恐れがあります。長時間労働者に対しては産業医による面接指導を行い、必要な措置を見出し、健康と安全を守ることが重要です。

また労働安全衛生法では、長時間労働者には「医師による面接指導を行わなければならない」と定められていますが、この医師は当該従業員の労働環境を把握する、事業場に選任されている産業医であることが望ましいとされています。

面接指導の対象者・基準

面接指導の対象者・基準は従事する業務によって異なり、以下3つの区分があります。

  • 一般労働者
  • 研究開発業務従事者
  • 高度プロフェッショナル制度適用者

また面接指導を実施する際に、長時間労働者本人の申し出が必要になるかどうかも、ケースによってその要否が異なります。次より面接指導の基準となる時間などについて、それぞれ詳しく解説します。

参考)厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」

〈 一般労働者 〉

一般的な業務に従事する労働者(裁量労働制、管理監督者を含む)の面接指導の基準は、時間外と休日労働時間の合計が月80時間以上で疲労の蓄積が認められ、従業員から面接指導の申し出がある場合です。この場合、面接指導の実施は事業者の義務になります。

また事業者が独自に定めた面接指導の基準があり、それに該当する従業員がいる場合、面接指導の実施は努力義務として位置付けられています。

〈 研究開発業務従事者 〉

研究開発業務従事者の面接指導の基準は次のように定められています。

  • 時間外・休日労働時間が月100時間を超える…当該従業員の申し出は不要、面接指導の実施は義務
  • 時間外・休日労働時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる…当該従業員の申し出があった場合、面接指導の実施は義務
  • 事業者が独自に定めた面接指導の基準があり、それに該当する場合…面接指導の実施は努力義務

〈 高度プロフェッショナル制度適用者 〉

高度プロフェッショナル制度の適用者の場合は、時間外労働ではなく「健康管理時間」で判断します。健康管理時間とは、事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計です。

健康管理時間が週40時間を超え、超えた時間の合計が月100時間以上になる場合、当該従業員の申し出なしで面接指導を行う義務が事業者に生じます。またそれ以外の従業員から申し出があった場合に実施する面接指導は努力義務とされています。

参考)厚生労働省「高度プロフェッショナル制度について」

長時間労働者に対する面接指導実施の流れ

長時間労働者に対する面接指導

長時間労働者に対する面接指導実施の流れは大まかにまとめると次のようになります。

  • 長時間労働者の把握と対象者への労働時間の通知
  • 産業医による面接指導の実施
  • 面接指導の結果から必要な事後措置の実施

次より面接指導の詳細な流れと注意点についてみていきます。

参考)厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」

(1)事業者から長時間労働者へ労働時間に関する情報の通知

長時間労働を行っている従業員がいる場合、事業者から長時間労働者へ労働時間に関する情報を通知します。

“事業者は、第1項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。”

引用)e-Gov 労働安全衛生規則第52条の2第3項

この条項が適用されるのは、高度プロフェッショナル制度の適用者を除く、管理監督者や裁量労働制の対象者などを含むすべての労働者です。

通知には、従業員のプライバシーに配慮し、本人だけが確認できるようメールや封書などを用います。

(2)事業者から産業医へ長時間労働者に係る情報の提供

次に事業者から産業医へ、時間外・休日労働時間が月80時間を超える従業員に係る情報の提供を行います。提供するのは次のような情報です。

  • 従業員の作業環境・業務内容
  • 労働時間
  • 深夜の勤務時間や回数

産業医にこれらの他に必要な情報がないかあらかじめ確認しておくと、面接指導の準備がよりスムーズに行えるでしょう。

(3)産業医から長時間労働者へ面接指導の申し出の勧奨

産業医から長時間労働者へ、面接指導の申し出の勧奨を行ってもらいます。産業医は労働者に申し出を勧奨できることが、労働安全衛生規則第52条の3において定められています。

面接指導の実施には原則、従業員からの申し出が必要です。産業医から当該従業員へ、労働時間の現状と長時間労働が引き起こす健康リスクについて説明するとともに、面接を申し出るようメールや封書などによって伝えてもらうとよいでしょう。

(4)長時間労働者から事業者へ面接指導の申し出

長時間労働者から事業者へ、面接指導の申し出を行ってもらいます。申し出は書面やメールなど記録に残る形で行ってもらいましょう。

また面接指導に関して、自身の評価が下がるなどマイナスのイメージを持つ従業員もいます。そのため産業医からの勧奨や通知内容には、面接指導が評価に影響を及ぼさないこと、プライバシーが守られることなど、従業員の不安を解消できる内容を記載するよう心掛けましょう。

(5)事業者から長時間労働者へ面接指導実施の通知

事業者から申し出を行った長時間労働者へ、面接指導の実施を通知します。面接指導は、従業員から面接の申し出を受けてからおよそ1カ月以内に実施する必要があります。そのため申し出を受けたら速やかに、面接指導の日時や場所などの詳細を決めて従業員へ通知しましょう。

このときの通知方法も、本人だけが確認できるようメールや封書などを用います。また面接場所はプライバシーが守られる会議室を指定するなど、従業員に配慮することで、面接の申し出を促しやすくなるでしょう。

(6)産業医・長時間労働者間における面接指導の実施

面接指導の日時をすり合わせ、産業医と長時間労働者間における面接指導を実施します。産業医は面接指導において、主に次の内容について確認します。

  • 従業員の勤務状況や疲労蓄積の程度
  • 従業員のメンタルヘルスの様子について観察
  • 確認した内容に基づく適切な指導

また面接指導は、条件を満たせばオンラインでの実施も可能です。

(7)事業者から産業医へ面接指導の結果について意見聴取

面接指導が終了したら、事業者から産業医へ面接指導の結果について意見聴取を行います。産業医から述べられる意見の内容は、就業制限に関することや職場環境の見直し、改善などについてです。

(8)長時間労働者へ必要な事後措置の実施

意見聴取の後、長時間労働者に対する必要な措置を検討・実施します。事業者は産業医の意見を踏まえて、就業上の適切な措置を講じなければなりません。長時間労働に対する措置には次のような例が挙げられます。

  • 作業内容の変更
  • 労働時間の制限
  • 深夜労働の削減

従業員の健康状態に合わせた措置、作業環境に関する措置を実施し、労働環境の改善へとつなげていくことが大切です。

(9)衛生委員会への報告と記録の保存

面接指導の実施後、事業者は産業医から聴取した意見を衛生委員会(安全衛生委員会)へ報告します。また産業医の意見を記載した面接指導の結果記録を作成し、5年間保管する必要があります。結果記録は作成日と保管期間を明記して保存しておくとよいでしょう。

産業医から就業制限が提案された場合の対応

産業医からの提案

産業医から就業制限が提案された場合に事業者が取るべき対応は、提案に基づき、適切な措置を講じることです。

就業制限とは面接指導を受けた従業員の労働負荷の軽減を目的に、産業医が事業者に対して行う指導をいいます。産業医から就業制限が提案された場合、事業者は労働安全衛生法第66条の8第5項に基づき、適切な措置を講じなければなりません。

ただし会社の体制や業務状況によって、産業医に提案された内容を全て実現することが難しい場合もあるでしょう。最終的に事後措置を決定するのは事業者側です。産業医や当該従業員と話し合い、対応可能な範囲で措置や対策を講じていくのが望ましいといえます。

就業制限は健康の悪化や健康障害を起こす恐れがある場合に出される

就業制限は従業員の健康が悪化する恐れや、従業員が健康障害を起こす恐れのある場合に、産業医によって出されるものです。

長時間労働を行うことにより、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まるといわれます。長時間労働者への面接指導において、産業医が従業員の心身の不調を確認した場合は、負荷の少ない作業内容への変更や残業時間や休日出勤を減らす提案を産業医から受けるでしょう。

また病気を治療中の従業員が、時間外・休日労働により通院しにくい状況に陥っている場合などには、通院日の労働負荷を減らす提案を産業医から受けるケースがあるかもしれません。

産業医は独立性、中立性を持って職務に当たり、医師としての専門的な立場から従業員の健康管理を行います。産業医からの就業制限は軽視せず、真摯に受け止めるべきものであるといえるでしょう。

就業制限を無視した場合は懲役や罰金が科せられるケースも

産業医による就業制限の提案を無視した場合、安全配慮義務違反に問われるケースもあります。

安全配慮義務違反に該当した場合、次のようなリスクがあります。

  • 損害賠償を従業員から請求される
  • 企業イメージの低下
  • 労働基準監督署などからの勧告

想定を超える被害が及ぶ可能性もあるため、就業制限の提案を無視せず、産業医や当該従業員とも話し合って、可能な限りの配慮と措置を講じましょう。

面接指導を円滑に実施するために事業者がすべきこと

面接指導を円滑に実施するために事業者がすべきことは、面接指導の実施や申し出方法を周知すること、従業員が面接指導を受けやすくなるよう環境に配慮することです。次より詳しくみていきます。

長時間労働者への面接指導の実施・申し出方法を周知する

長時間労働者への面接指導の実施や申し出方法について周知することは、実施率の向上につながります。周知方法は社内の見やすい場所へ掲示する、メールで一斉送信する、従業員がアクセスできるWebサーバ上などで公開するなど、すべての従業員が目を通せる方法で行いましょう。

また周知する際には、面接指導を行う目的や意味も記載しておきましょう。申し出方法は従業員のプライバシーに配慮し、クローズドな環境で申請できるように工夫することも大切です。

面接指導を受けやすくなるよう環境に配慮する

面接指導を円滑に実施するためには、従業員が面接を受けやすくなるよう環境に配慮することも重要です。面接指導に関して従業員が抱えやすい次のような不安に対処することで、申し出も実施もしやすい環境が整います。

  • 面接指導をすることで自身の評価に影響が出てしまうのではないか
  • 自分だけ業務上の配慮をしてもらうと、同僚に負担がかかるのではないか
  • 面接指導の内容が他の人に知られてしまうのではないか

面接指導の実施が評価に影響しないこと、事後措置を講じる際は周囲への配慮も払うことなどを周知するとともに、従業員の健康意識向上に努めましょう。また面接指導はプライバシーが守られる場所で実施することも重要です。オンラインで行うことにより実施率の向上が見込める場合は、実施環境の整備を進めます。面接指導に関する疑問を相談できる窓口(社内の人事労務担当者)を周知するなどして、面接指導への理解を深められるよう環境を整備することも大切です。

まとめ

時間外労働には上限規制(残業制限)があり、制限を超えて労働させる場合には労使間において特別条項付きの36協定を結ぶ必要があります。

事業者には、長時間労働者への産業医による面接指導の実施が義務付けられています。面接指導の実施後は必要に応じて事後措置を取り、従業員の健康の維持・増進、職場環境の改善につなげます。また同時に長時間労働の削減に向けた取り組みを行うことも重要であり、長時間労働対策に詳しい産業医がいると大きな助けとなるでしょう。特定分野に精通した産業医を探すには、産業医紹介サービスの活用が有効です。

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<株式会社メディカルトラスト編集部>
2001年から産業医、産業保健に特化して事業を展開。官公庁、上場企業など1,000事業場を超える産業医選任実績があります。また、主に全国医師面談サービスの対象となる、50名未満の小規模事業場を含めると2,000事業場以上の産業保健業務を支援。産業医は勿論、保健師、看護師、社会保険労務士、衛生管理者など有資格者多数在籍。

   
       

         
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