コラム
産業医面談の必要なケースと拒否された場合の対応
産業医

産業医面談の必要なケースと拒否された場合の対応について

長時間労働対策やメンタルヘルス対応が企業に求められるようになり、産業医面談の重要性も増してきました。しかし産業医面談を上手に活用できず、「産業医面談はどんな場面で必要なのか」「実施しなくても問題ないのではないか」「従業員が面談に応じてくれない」といった疑問や悩みを抱えている企業も多いようです。

本記事では産業医との面談が必要な場面や面談の実施が義務となるケースに加えて、面談をスムーズに実施するための方法について解説していきます。産業医面談を上手く活用し、従業員の健康保持や増進、職場環境の改善などにつなげていきましょう。

産業医面談とは

産業医面談とは、産業医が従業員のメンタル面や生活状況などを確認し、健康に働けるよう助言などをするために行われる面談のことです。

産業医面談には従業員の申し出によって行われる「健康相談」、休業や復職時などに行われる「休職、復職面談」、労働安全衛生法によって義務付けられている「面接指導」などの種類があります。面談後に事業者が従業員に対する就業上の措置などを検討するために、産業医の意見を聴取するケースもあります。

事業者は労働安全衛生法の定めるところにより、労働者の危険や健康障害を防止するための措置を講じなければなりません。万が一従業員が健康を害した場合、業務との関連性が問われ、事業者が予防措置などを取っていなかった場合は義務違反に当たり、事業者は責任を追及されます。そのため適切なタイミングで産業医面談を行うことは、予防措置の実施義務を果たす上でも重要な施策の一つです。

産業医面談の主な実施ケース

産業医面談を実施する機会には、主に次のような場合があります。

  • 長時間労働と判断されたとき
  • ストレスチェックで高ストレス者と判定されたとき
  • 健康診断の結果、異常所見が認められたとき
  • 従業員の申し出による健康相談
  • 休職や復職のタイミング

上記の内容について詳しく解説していきます。

1.法令で事業者の義務とされている面接指導

法令で義務付けられている面談の一つが「面接指導」です。面接指導を実施するのは医師とされ、特に従業員の労働環境を把握する事業場の産業医が望ましいとされます。面接指導の対象は「長時間労働者と判断された従業員」と「ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断された従業員が申し出た場合」で、次にこの2つのパターンについて解説していきます。

長時間労働者への面接指導〉

心臓疾患や脳梗塞、うつ病などを発症するリスクは時間外労働が月間で45時間を超える頃から徐々に強まり、80時間を超えると高いと評価されます。

(出典:独立行政法人労働安全衛生総合研究所 . 「長時間労働者の健康ガイド」

長時間労働による健康障害の防止を目的として、事業者には対象となる従業員への長時間労働の通知と、申し出のあった従業員に対し産業医や医師による面接指導の実施が義務付けられています。

面接指導の対象となる条件は次の通りです。

  • 月間で80時間を超える時間外労働や休日労働を行い、疲労の蓄積がある場合(従業員からの申し出により実施)
  • 高度プロフェッショナル制度適用者の勤務時間が週に40時間を超え、月間100時間を超えた場合(申し出がなくても実施必須)
  • 研究開発業務の従事者が月間で100時間を超える時間外労働や休日労働を行った場合(申し出がなくても実施必須)

産業医や医師による面接指導が義務ではなく、努力義務に該当するケースもあります。例えば月間45時間以上の時間外・休日労働により健康への配慮が必要な従業員には面接指導などの措置を講じることが望ましいとされています。従業員の健康はモチベーションの維持や生産性の向上にも大きく影響するため、面接指導の申し出を行ってもらう要件や仕組みなどを整えていくとよいでしょう。

高ストレス者への面接指導〉

メンタルヘルス不調を未然に防ぐために、一定規模以上の事業場に義務付けられているのがストレスチェックという制度です。ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断された従業員に実施者から面接指導の勧奨を行います。事業者には申し出があった従業員に対して産業医や医師による面接指導を実施する義務が、労働安全衛生法で課せられています。

従業員が抱える心理的な負担を普段の様子から知るのは難しいでしょう。メンタルヘルスの不調が続けばうつ病などの精神疾患を発症し、休職などにつながるリスクが生じます。ストレスチェックを実施して従業員のストレスの程度を測り、高ストレス者を選定し、従業員のメンタルヘルス不調をいち早く察知することが大切です。また産業医面談が実施できれば医学的視点からのアドバイスを受けられたり、産業医の意見聴取により職場環境の改善も期待できたりします。

2.健康診断後の保健指導

事業者は労働安全衛生法の規定により、健康診断の結果に異常の所見がある従業員に対し、保健指導や医療機関の受診勧奨を行うよう努めることが義務付けられています。保健指導とは、産業医や医師が食生活や睡眠、運動などによる健康づくりをアドバイスし、従業員の生活習慣の改善を目指すことです。

法令には保健指導を受けた従業員は指導内容を実施して健康保持に努めると記されています。結果の内容によっては、事業者は保健指導の後に産業医から意見を聴取し、従業員の勤務内容の制限といった就業上の措置を決定する必要があります。そのため保健指導を円滑に実施できるよう、従業員に面談の必要性や保健指導の内容などを説明し、理解を得ておくとよいでしょう。面談の実施は事業者に課せられる安全配慮義務の履行につながります。

3.健康相談・メンタルヘルス相談

先述の面談のケース以外にも、健康面やメンタル面で不安がある場合に従業員が面談を希望し、申し出れば、産業医への相談が可能です。産業医は病気の診断や治療は行えませんが、例えば健康診断で有所見と判断されなくても前年度の数値と比較すると変動があり不安に感じている、自身の精神状態に不安がある、といった場合に相談できます。

産業医へ気軽に相談できることを従業員に周知しておくことで、産業医との面談の機会が促進され、健康障害やメンタルヘルス不調の未然防止につながることもあるでしょう。

4.休職・復職時の産業医面談

従業員から休職や復職に関する要望があった場合、産業医との面談を実施する企業も多くみられます。休職の必要性や復職が可能かどうかといった点について、産業医が主治医の診断書をもとに、当該従業員の業務内容や職場環境などを踏まえて医学的視点から総合的に確認するための面談です。

休職・復職の可否についての判断は事業者が行いますが、面談の実施後に行う産業医への意見聴取により、より適切な決断ができるようになるでしょう。

産業医面談を拒否された場合の対応

産業医面談を拒否する要面談者

従業員が産業医との面談を拒否するケースも見受けられます。産業医面談を拒否された場合、どのように対応すればよいでしょうか。

産業医面談は強制できない

産業医面談は事業者側に実施が義務付けられている場合もありますが、従業員側に面談を受ける事を義務付ける明確な法令はありません。そのため、一般的に面談は従業員に強制できず、原則として従業員から申し出がある場合に実施するとされています。

しかし、健康診断で健康リスクのある従業員がいた場合、従業員本人の健康状態の確認が必要であり、事業者に課せられる安全配慮義務の観点からも、面談を拒否されたからといって実施しないわけにはいきません。産業医面談の実施を業務命令として通達できるよう、社内規定として就業規則などに定めている企業もあります。

まずは従業員がなぜ産業医面談を拒否しているのか理由を確認してみましょう。「面談の内容次第で自身の評価に影響が出てしまうのではないか」といったマイナスイメージを持ち、拒否していることも考えられます。従業員の不安を取り除きながらメリットを伝え、面談の勧奨を行うのが効果的です。

面談の候補日を複数用意する

携わっているプロジェクトなどによっては、従業員が面談のスケジュールを合わせにくい場合もあります。従業員が少しでも面談を受けやすくなるように、産業医とも相談し面談の候補日を複数用意してみましょう。

産業医には守秘義務があることを周知する

従業員が産業医の職務について深く理解していない場合、「自分の健康リスクを会社に伝えられてしまうのが怖い」「面談の内容によっては評価などに影響が出るのではないか」と面談の申し出をためらうケースもあるようです。こうした不安を取り除くために、産業医には基本的に守秘義務があること、面談の内容を事業者に報告する場合には本人の同意を得る必要があることを周知しておきます。

また面談の通知方法は本人だけが確認できるよう封書にしたり、面談の実施場所も外から見えず話し声が漏れにくい場所にしたりするなどの配慮があると、より面談を受けてもらいやすくなるでしょう。

産業医面談の円滑な実施のために事業者が行うべきこと

円滑に実施される産業医面談

次に挙げる方法を実践することで、産業医面談をより円滑に実施しやすくなります。

  • 産業医面談の導入・実施について周知する
  • 産業医面談の意義や目的を共有する
  • 産業医と連携する
  • オンラインでの産業医面談を検討する

これらの方法について詳しく解説していきます。

産業医面談の導入・実施について周知する

産業医面談の導入や実施について、あらかじめ周知しておきます。メールなどの社内システム、掲示板、ポスターを利用した告知など、すべての従業員が理解しやすく、その内容に触れられる方法で周知することが大切です。朝礼など従業員が集合する場で伝えるのもよいでしょう。

複数の支店などを持つ企業では、全体会議やオンラインミーティングなどの場でまず支店長などに産業医面談への理解を深めてもらい、支店長から従業員に説明してもらうとスムーズに周知できるでしょう。

産業医面談の意義や目的を共有する

産業医面談の実施を従業員に周知する際、産業医面談の意義や目的についても共有しましょう。

産業医との面談は従業員の身体面や精神面の安定に加え、職場環境の改善につながる場合も多くあります。従業員にとってのメリットを丁寧に伝えることで、従業員の興味を惹き、理解を得やすくなるでしょう。産業医に協力してもらい、朝礼などの場で産業医のコメントを紹介するといった事ができれば従業員の理解もより深まります。

産業医と連携する

従業員の申し出により産業医面談を実施するものには、長時間労働や高ストレス者への面接指導、健康診断で有所見者となった従業員への保健指導などがあります。申し出を行わない従業員には、産業医に協力を仰ぎ、産業医から再度の勧奨などを行ってもらいましょう。また産業医に面談の実施計画について助言をもらい、定期的に実施するなどして習慣化させると面談の実施率も上がるでしょう。

オンラインでの産業医面談を検討する

産業医面談では従業員の表情などから心身の健康状態を把握することもあります。そのため対面で実施するのが望ましいですが、次に挙げるような一定の要件を満たす場合、オンラインでの実施も可能です。オンライン面談の導入で産業医と従業員の双方が都合をつけやすくなるなど実施率が上がるようであれば、導入を検討しましょう。

  • 産業医と従業員とが相互に表情や声などを確認できる情報通信機器を使用する
  • アバターなど顔を隠すものや音声のみの機能は使用しない
  • 漏えい防止や不正アクセス防止などの通信セキュリティを確認する

まとめ

産業医面談は事業者の義務となるケースもありますが、基本的には従業員の健康やメンタルヘルスを守るために実施するものと捉えておきましょう。従業員が産業医面談の申し出をしやすいように、産業医の役割や面談を実施する目的などを周知しておくことが大切です。産業医面談について理解が深まれば、面談を拒否されるケースも少なくなるでしょう。

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<株式会社メディカルトラスト編集部>
2001年から産業医、産業保健に特化して事業を展開。官公庁、上場企業など1,000事業場を超える産業医選任実績があります。また、主に全国医師面談サービスの対象となる、50名未満の小規模事業場を含めると2,000事業場以上の産業保健業務を支援。産業医は勿論、保健師、看護師、社会保険労務士、衛生管理者など有資格者多数在籍。

   
       

         
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