コラム
産業医

産業医がいない場合は罰則になる? 選任方法もあわせて紹介

従業員数50人以上の事業場には産業医の選任義務があり、産業医がいないと罰則を受けてしまいます。

産業医の選任義務とは具体的に何を指すのか、産業医の役割にはどういったものがあるのか、また違反した場合の罰則とはどのようなものなのか、主に産業医の選任にあたる企業担当者に向けて詳しくご紹介していきます。自社に合った産業医の選び方、活用できる産業保健サービス、助成金についても解説していますので、参考にしてください。

産業医の役割と選任

ここでは産業医の要件と産業医が事業場で担う仕事、産業医の選任についての基礎知識を解説していきます。

※そもそも産業医について詳しく知りたいという方は下記の記事で詳しく紹介しておりますので、併せてご覧ください。

産業医の要件

産業医の定義は労働安全衛生法第13条第2項に定められています。

産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

引用:e-Gov 「労働安全衛生法 第13条第2項」

上記の「厚生労働省令で定める要件」とは、次の労働安全衛生規則第14条第2項で定義されている要件です。

一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者

二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの

三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの

四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者

五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

引用:e-Gov 「労働安全衛生規則第14条第2項」

つまり医師の資格を持っており、なおかつ厚生労働省の要件のいずれかを満たした方が産業医になることができます。法律によって産業医を厳密に定義しているのは、労働者の健康管理を適切に行うには、医学に関する専門的な知識が不可欠であるためです。

事業場での産業医の職務

産業医は、事業場での労働者の健康管理などを適切に行う仕事を担っています。企業は労働者が安全かつ健康に働ける環境を整える「安全配慮義務」(労働契約法第5条)を負っています。この義務を企業が果たすためのサポートをするのが産業医です。

産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条第1項によって、9つの項目に分類されています。具体的な内容は次の「産業医の仕事内容」で説明します。

産業医の仕事内容

産業医の仕事内容は以下のとおりです。

仕事内容具体例
1. 健康診断と実施、措置年1回以上の健康診断の実施、健康状態の確認、保健指導や医療機関への受診勧奨など
2. 長時間労働者の面談、措置一定の条件を満たす長時間労働に対して面接指導を実施するなど
3. ストレスチェックと高ストレス者への面接指導、措置ストレスチェック(※)の実施、高ストレス者への面接指導と措置など   ※ストレス状況を調査するために、従業員50人以上に義務付けられている簡易検査
4. 作業環境の維持管理健康的に働くための職場巡視など
5. 作業管理健康状態を悪化させる作業がないか医学の視点から管理する
6.上記以外の労働者の健康管理職場で病気が悪化しないように、配慮方法を教える、プライバシー保護の配慮をするなど
7. 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置健康に関する相談を受ける、治療と仕事の両立を支援するなど
8. 衛生教育衛生委員会のメンバーとなり、医学的な立場からアドバイスするなど
9. 健康障害の調査、再発防止策のための措置過重労働や不衛生な職場環境など健康障害の原因を調査し、再発防止策のための措置を取る

参考:厚生労働省「中小企業事業者の為に産業医ができること」
   e-Gov 「労働安全衛生規則第14条第1項」

産業医の選任義務とは

産業医の選任義務とは、常時使用する労働者が50人以上いる事業場が産業医を選任して、産業医に労働者の健康管理にあたらせる義務です。上記の選任義務の内容は労働安全衛生法第13条の中で定められ、対象となる事業場の条件は労働安全衛生法施行令第5条の中で定められています。

参考:e-Gov 「労働安全衛生法第13条」e-Gov 「労働安全衛生法施行令第5条」

この選任義務は、事業場の規模が選任要件を満たしてから14日以内に果たさなければなりません(労働安全衛生規則第13条第1項)。短期間で選任を完了させる必要があるため、余裕を持って準備を進めておきましょう。

なお産業医を変更する際にも、所轄の労働基準監督署に届け出が必要です(労働安全衛生規則第2条第2項、同規則第13条第2項)。

参考:e-Gov 「労働安全衛生規則第2条」

事業場の規模(従業員数)と選任する人数

事業場の規模(従業員数)と選任する産業医の人数は次のとおりです。なお表中にある専属産業医、嘱託産業医については次の見出しで解説します。

事業場の規模(従業員数)選任する人数
1~49人選任義務なし
50~999人1名以上(専属産業医または嘱託産業医)
1,000~3,000人1名以上(専属産業医)
3,001人~2名以上(専属産業医)
有害業務(※)に500~3000人の労働者を従事させる事業場1名以上(専属産業医)
有害業務(※)に3001人以上の労働者を従事させる事業場2名以上(専属産業医)
※労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める特定業務

参考:公益社団法人東京都医師会「選任産業医数」

人数要件は事業場単位であり、企業単位でないことに注意してください。仮に常時50~999人が働く事業場が2つあれば、それぞれに産業医が1名以上必要です。

専属産業医と嘱託産業医の違い

産業医は専属産業医と嘱託産業医の2種類があります。特徴や違いをまとめたのが次の表です。

 専属産業医嘱託産業医
勤務形態常勤非常勤
勤務日数週3~4日月数日(1日あたり数時間程度)
特徴特定の事業場に所属している他の事業場や医療機関と掛け持ちしている

専属産業医は特定の事業場に所属して産業医の業務に従事できる者をいい、嘱託産業医は産業医の業務を兼任している開業医や勤務医のことをいいます。ただし専属産業医や嘱託産業医について、法律上の明確な定義はありません。

また、専属産業医の兼務は原則出来ないものとされていますが、厚労省から「兼務」に関しての通達が出ており、一定の要件を満たせば兼務が可能とされています。例えば、専属産業医がビル内の複数のグループ会社を兼務するような場合もあり得ます。

※参考:専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについての一部改正

※専属産業医について詳しく知りたいという方は下記の記事で詳しく紹介しておりますので、併せてご覧ください。

産業医の選任義務に違反した場合の罰則

労働安全衛生法第13条第1項に背き、産業医の選任義務を守らなかった場合、50万円以下の罰金が科せられます(労働安全衛生法第120条)。従業員数が50人以上になったことに気づかずに罰則を受けるケースもあるため、注意しましょう。

産業医を選任して労働基準監督署に届け出を出していたとしても、労働者の健康管理を行っていない場合は、同じく50万円以下の罰則対象になります。労働安全衛生法第13条第1項には、先に解説した産業医の職務を果たすことも定められているからです。

例えば産業医が事業場を訪問しない、業務を行っていないなどのいわゆる“名義貸し”の状態になってしまっている場合は処罰の対象となります。また人事労務担当者が産業医の職務範囲を理解しておらず、必要な業務をさせなかったというときにも罰則を受ける場合がありますので注意しましょう。

参考:e-Gov「労働安全衛生法第120条」

産業医の選任方法

選任義務があるのに産業医がいない場合は、すぐに選任しなければなりません。自社に合った産業医を効率的に見つけるには、どのようにしたらよいのでしょうか。ここでは代表的な方法を5つ取り上げ、特徴やメリット、注意点を解説します。

健康診断を実施している健診機関に相談する

健康診断を実施している健診機関に産業医を紹介してもらう方法です。一部の健診機関は産業医の紹介を行っています。

この方法のメリットは、健康診断と産業医の手配を一度に済ませられることです。また、毎年利用している健診機関であれば、交流があり相談しやすい面もあるでしょう。一方、産業医が複数の企業の健康診断を兼任している場合が多いため、健康診断の繁忙期では産業医面談の予定が立てにくくなる可能性があります。

近隣の病院や診療所などに相談する

事業場の近くにある病院や診療所などの勤務医や開業医が、産業医を兼務してくれる場合があります。地域の産業医を選任するメリットは、産業医面談に来てもらいやすい、あるいは労働者が産業医の元に出向きやすいことです。医師のスキルや評判をリサーチしやすい面もあるでしょう。

その反面、直接契約になることが多いため、産業医を替えたい場合、自社で一から探し直すことになります。また産業医の候補が限定されるため、マッチングミスが起きやすい点にも注意が必要です。

地域の医師会に相談する

地域の医師会に相談して産業医を紹介してもらう方法もあります。全国の都道府県ごとに医師会があるので、地域の医師会のホームページなどで連絡先を調べてみましょう。ただし、医師会によっては産業医の紹介を行っていないところもあります。

地域の医師会はその地域にいる産業医を紹介してくれるため、先に紹介した近隣の病院や診療所などに相談する場合と同じメリットがあります。一方、産業医資格を持っている医師の多くは開業医であるため、勤務日数が多くなる専属産業医の場合は引き受けてもらえる可能性は低くなるでしょう。

産業医紹介サービスで紹介してもらう

産業医紹介サービスとは、産業保健に特化して産業医や保健師、看護師などを派遣しているサービスです。自社の現状や要望を伝えると、登録している医師の中から希望に合った産業医を紹介してもらえます。

産業医紹介サービスを利用するメリットは、手間がかかる産業医の選定を代行してもらえる点です。さまざまなスキルや経験を持った医師が産業医紹介サービスに登録されているため、「メンタルヘルスを強化したい」「工場勤務の経験がある方に来てほしい」などといった細かいニーズにも対応してもらえます。

このように利便性が高い一方で、産業医紹介サービスを行っている会社はいくつかあるため、産業医を選ぶ以前にどこの会社に紹介してもらうかを選ぶ段階で迷ってしまう場合も少なくないようです。

人脈を活用し知り合いに紹介してもらう

経営者の知り合いなどの人脈を活用して、産業医を紹介してもらう方法です。身近な方の紹介ですので、はじめから信頼関係を築きやすい点がメリットとして挙げられるでしょう。その反面、自社ニーズに合わなかった際に契約を断りにくくなる場合や、契約を解除しづらくなる面もあります。さらに直接契約になる場合が多く、報酬や勤務時間などについての交渉も、人事労務担当者などが直接行わなければなりません。

産業医を選任するメリット

産業医との相談

産業医を選任することは、法令遵守や労働者の健康を守るだけでなく、企業価値を高められるメリットがあります。近年、経営的な観点から、産業医を活用するなどして従業員の健康管理を強化する「健康経営」という考え方が広まっているのも、このためです。

産業医の選任によって健康管理を強化できれば、労働者の健康状態がよくなり社員の生産性が高まります。増加傾向にあるメンタル不調による休職者、離職者の数も減らせるでしょう。

労働者の健康に配慮する姿勢は、対外的にもよい影響を与えます。取引先に信頼されやすくなったり、採用活動が順調に進んだりするなど、波及的な効果を期待できます。

現在産業医のいない会社が産業医を選ぶときポイント

自社に合った産業医はどのように選んだらよいのでしょうか。ここでは産業医の得意分野や実績をチェックする重要性や、産業医紹介サービスの活用について解説します。

自社の状況に合った産業医を選ぶ

自社のニーズと産業医の強みが一致しているかチェックしましょう。例えばメンタルヘルス対策を強化したいのなら、メンタルヘルスに関する知識や経験が豊富な産業医を選びます。女性社員が多いなら、相談しやすい女性の産業医を探すのもよいでしょう。形式的に産業医を雇うのではなく、自社の現状と課題に合った産業医を選ぶことが重要です。

産業医としての実績を確認する

実績や経験が豊富な産業医を選べば、産業医選びの失敗のリスクを減らせます。これまで担当した事業場の数や規模、ストレスチェックや長時間労働者の面談の経験などを調査します。最終決定前には、なるべく候補産業医と顔合わせして直接確認しておきたいところです。

産業医の紹介会社を利用する

産業医選びに自信あれば自社で選定してもかまいませんが、そうでない場合は産業医紹介サービスを利用する方法もあります。産業医紹介サービスを利用すれば、自社の現状や課題について相談に乗ってもらった上で、適任の産業医を紹介してもらえます。

参考:

選任義務のない事業場は産業医がいなくてもいいか?

選任義務がない事業場でも、産業医を選任することが推奨されています。ここでは、その理由について解説した後、従業員数が50人未満の事業場が活用しやすい産業医業務の依頼方法や産業保健サービス、助成金などについて解説します。

選任義務のない事業場では法律上は問題ない

従業員数が50人未満の選任義務のない事業場では、産業医がいなくても法律上問題なく罰則も受けません。ただし長時間労働者や高ストレス者に対しては、医師による面接指導を受けさせる別の義務があります(労働安全衛生法第66条の8、9、10)。詳しく知りたい方は、下記の情報をご参照ください。

参考:厚生労働省「長時間労働者、高ストレス者の面接指導について」
参考:e-Gov 「労働安全衛生法」

自主的に産業医を選任することはもちろん可能です。例えばメンタル不調者が増えたことから、積極的なメンタルヘルス対策に取り組むケースなどがあります。経営的な視点でみても、健康維持による生産性向上や休職、離職の防止などの効果が見込めるでしょう。

必要な業務を一度だけ依頼することもできる

産業医の常駐、定期訪問がむずかしい場合は、必要な業務を一度だけ依頼する方法もあります。定期健康診断で異常があると診断されたような場合の意見聴取などで、スポット的に利用できる便利なサービスです。

厚生労働省は、産業医の選任義務のない事業場に対し「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当」と述べています。この努力義務を果たすために、費用や選任手続きの負担を減らせるスポット的な依頼を適時活用しましょう。

参考:厚生労働省「健康診断についての医師等からの意見聴取について」

従業員数 50 人未満の事業場は「地域産業保健センター」に相談できる

従業員数50人未満の事業場は、「地域産業保健センター(地さんぽ)」から無料で産業医を紹介してもらえます。地域産業保健センターとは、産業医の選任義務のない小規模の事業場に対して、健康相談や衛生指導などの産業保健サービスを提供している厚生労働省所管の団体です。全国350カ所、東京都内なら15カ所とおおむね労働基準監督署ごとに設置されており、運営は郡市区医師会が行っています。

繰り返しになりますが、厚生労働省は産業医の選任義務のない事業場も専門知識を持つ医師などに労働者の健康管理を行わせなければならないとしています。地域産業保健センターを通じた支援も、健康管理を推進する一環です。

参考:独立行政法人労働者健康安全機構「さんぽセンター はじめてガイド」

助成金を活用して設置する

費用の負担が大きいために産業医がいない場合は、「小規模事業所産業医活動助成金」を活用できます。

小規模事業所産業医活動助成金とは、産業医と契約をして、実際に産業医の職務が行われた場合に、6カ月当たり一律10万円が助成される制度です。対象となるのは、従業員数50人未満が働いている労働保険の適用事業場です。

参考:独立行政法人労働者健康安全機構「令和 3 年度版「小規模事業場産業医活動助成金」【直接健康相談環境整備コース】の手引」

まとめ

産業医との面談

従業員数が50人以上の事業場では、産業医の選任義務があります。産業医がいないと罰則を受けるため、すみやかに自社に適した産業医と契約しましょう。選任義務がない場合も、労働者の健康を守るために、積極的に産業医による健康管理を導入することが推奨されています。

とはいえ自社ニーズに合った産業医を自ら探すのは手間がかかります。そんなときには産業医紹介サービスを活用しましょう。自社要望をヒアリングした上で、多数の産業医の中から適任者を派遣してくれる産業医紹介サービスは多くの企業に向く方法です。

産業医に関する課題解決はメディカルトラストへ!

株式会社メディカルトラストは、1,000事業所以上の産業医選任・50名以下の小規模事業場の支援を含めると2,000以上の事業場に選ばれ、業歴20年以上の経験と実績で、幅広く産業保健のサポートをしています。

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<株式会社メディカルトラスト編集部>
2001年から産業医、産業保健に特化して事業を展開。官公庁、上場企業など1,000事業場を超える産業医選任実績があります。また、主に全国医師面談サービスの対象となる、50名未満の小規模事業場を含めると2,000事業場以上の産業保健業務を支援。産業医は勿論、保健師、看護師、社会保険労務士、衛生管理者など有資格者多数在籍。

   
       

         
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