コラム
産業医

産業医は何人を設置しないといけない?

メンタルヘルスの問題や成人病は、働く方のパフォーマンスはもちろん、会社全体の業績にさえ大きな影響を与えかねません。そうした影響を防ぐために、また従業員が健康的で安全に職務に従事できるように、職場においては産業医による健康管理の必要性が高いということをご存知の方も多いでしょう。

しかしその一方で、産業医は必ず必要なのか、設置するなら何人か、など経営者や人事労務担当者であっても詳しくは分からないという方もいるのではないでしょうか。

産業医の設置には法令で基準があり、事業所の規模(従業員数)によって変わります。産業医の設置について詳しく知るために、産業医の設置義務と設置基準、また罰則などを解説していきます。

産業医とは

産業医とは、事業所で働く方が健康で快適な環境の下で仕事が行えるように、指導・助言を行う医師のことです。 働く人の健康で快適な環境づくりを目的にしている法律である労働安全衛生法第13条第1項、第2項では次のように規定しています。

“第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。”

引用:e-Gov「労働安全衛生法第13条第1項、第2項」

「会社」ではなく、「事業場」の規模によっては産業医を選任しなければならないこと、医学の専門知識を持った方を選任するということが重要なポイントです。

「事業場」は法律で定義されているので、後ほど詳しくご紹介します。

また労働安全衛生規則第14条第2項では産業医についての要件が次のように定められています。医師資格を持っている方のうち、一定の要件を満たした方が産業医になることができます。

“法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。

1 法第13 条第1項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」とい。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者

2 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの

3 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの

4 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者

5 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者”

引用:e-Gov「労働安全衛生規則第14条第2項」

産業医の業務内容は、法律で「労働者の健康管理等」とあるように、働く人の健康管理を専門的立場から行うことです。その仕事の内容を詳細に見てみましょう。

※産業医について詳しく知りたいという方は下記の記事や、下記リンク先にて詳細な解説がございますので、併せてご覧ください。
 ⇒「産業医とは」(公益社団法人 東京都医師会)

産業医の仕事内容

産業医の仕事の内容も法令に規定があり、具体的には労働安全衛生規則第14条第1項に定められています。同条項の内容をまとめたものは次の通りです。

  1. 健康診断の実施とその結果に基づく措置
  2. 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
  3. ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導・その結に基づく措置
  4. 作業環境の維持管理
  5. 作業管理
  6. 上記以外の労働者の健康管理
  7. 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
  8. 衛生教育
  9. 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

引用:厚生労働省「中小企業事業者のために産業医ができること」

企業で行われる定期健康診断やストレスチェックなどの結果に異常が認められた従業員がいた際、その従業員へのフォロー、あるいは指導を行うなど、産業医は重要な役割を担っています。

健康相談や働く環境の巡視から職場における問題点を見つけて、改善を促すことも産業医の重要な仕事です。仕事と健康のことを働く方が気軽に相談できるよう、定期的に産業医相談会が設けられる運用もよく見られます。

また各種の病気の治療を受けている従業員が休職する、また復職する際に、産業医面談を受けることがあります。面談の際の産業医意見は、事業所から求められて出されるもので、事業所が休職や復職の可否を判断するための重要な判断材料です。

さらに、一定規模の事業場では健康障害の予防や再発防止策を議論するなどの役割を持つ「衛生委員会」(業種・事業場規模により安全委員会と統合し「安全衛生委員会」とする場合もある)の設置の義務があります。

委員会で産業医は専門的な立場から意見を言うことができます。これも産業医の重要な仕事の1つです。

産業医を事業場に設置する基準

事業場をよくみる

産業医は、一定規模以上の事業場には必ず選任することが法令で求められます。また一定の要件にあたる事業所は「専属産業医」を置く必要があります。設置の手続きおよび設置すべき人数など、詳しい設置基準については以下の通りです。

産業医の選任義務

産業医の選任義務は先ほどご紹介した労働安全衛生法(第13条第1項)と、以下に挙げる労働安全衛生法施行令(第5条)で定められているものです。従業員50人以上の事業場で選任義務があります。

“(産業医を選任すべき事業場)
法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。”

引用:e-Gov「労働安全衛生法施行令第5条」

事業者は「産業医を選任すべき事由が発生した日」から14日以内に、産業医を選任して、労働基準監督署に届出を行う必要があります。選任届は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることが可能です。

産業医を選任する「事業場」の定義

産業医選任の基準は「常時50人以上を雇用する事業場」とされます。企業全体ではなく、「事業場」の従業員数である点に留意しなければなりません。原則として同じ法人の同じ場所にある職場が1つの「事業場」として扱われます。

ただし工場と事務所、といったまったく違う仕事をしていて、労働安全管理のありかたも違う場合は、同じ「事業場」としては扱われません。その根拠となるのが、労働事務次官通達(昭和47年9月18日発基第91号)です。同一の事業場といえる範囲について次のように示されています。

―“工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう”

この考え方に従い、同じ場所にある職場単位で産業医を選任します。場所は住所とイコールでよいと考えられるものです。そのため、同じビルの違うフロアに営業部と業務部があるといった場合は、住所を単位として考えます。工場・店舗・事務所・営業所・支店といった場合は比較的分かりやすいです。

では在宅勤務の場合にはどのように考えたらよいのでしょうか。この点も、労働事務次官通達に示された考え方に在宅勤務の取り扱いを当てはめて考えることとなります。

“場所的に分散しているものであつても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとすること。”

例えば東京営業所所属の在宅勤務の職員は、東京営業所という1つの事業場の人数としてカウントするということです。

・引用:労働事務次官通達(昭和47年9月18日発基第91号)「労働安全衛生法の施行について」
・参考:東京労度局「労働安全衛生法では、事業場ごとに衛生管理者を選任したり、衛生委員会を設置したりすることになっていますが、そもそも事業場とはなんですか?」

事業場の規模の判断に用いられる「常時使用する労働者の数」とは

産業医設置の基準となる事業場の規模の判断に用いられる、「常時使用する労働者の数」はすべての従業員を言います。契約社員、派遣社員、アルバイト、日雇い労働者なども含むものです。

「常時使用する労働者」は、他の労働関係の法令でも使われている用語ですが、誰が該当するかが法律によって異なります。働く方の健康と安全を守る目的の労働安全衛生法では、その場所で実際に働くすべての方を指すことが原則です。
・参考:厚生労働省「安全衛生に関するQ&A」

事業場の規模(従業員数)と選任する人数

事業場の規模と選任する人数、産業医の種別を表にまとめると、以下の通りです。

事業場の規模(常時使用する従業員の数)産業医の人数専属産業医の選任
50人未満選任義務なし
50人~499人1人
500人~999人1人△(業種による・1人)
1,000人~3,000人1人○ 1人
3,001人以上2人○ 2人

参考:公益社団法人東京都医師会「選任産業医数」

選任義務は事業場の従業員数により異なる

上記にまとめたように、選任義務は事業場の労働者(従業員)数によって異なります。1~49名の事業場には選任義務はありませんが、50名に達した時点から義務となるものです。事業場の規模(従業員数)と選任する人数についてのその他のポイントを引き続き以下で解説します。

産業医の設置人数は事業場の従業員数によって決まる

産業医を何人設置すればよいかについても法令で決められています(労働安全衛生規則第13条第1項)。事業場が従業員50人~3,000人の規模では1名必要であり、3,001人以上の事業場では2名の選任が必要です。

「専属産業医」の選任が義務となる事業場

1,000人以上の事業場では、すべての事業所に専属産業医が必要です。従業員3,001名以上の事業場で選任される2人の産業医は、2名とも専属であることが必要です。特に次にご紹介する業種では、500名以上の従業員がいる場合でも、事業場に専属産業医を設定することが必要です。

参考:厚生労働省「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」
   厚生労働省「現行の産業医制度の概要等」

有害物質等を取り扱う業種での注意点

有害物質などを取り扱う業種では1つの事業場で働く従業員数が500人以上の場合、専属の産業医の選任が義務とされています。労働安全衛生規則第13条第1項第3号で定められる、専属産業医の選任が必要な業務とは、以下の条文の通りです。

“3 常時1000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ 深夜業を含む業務

ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務”

引用:e-Gov「労働安全衛生規則第13条第1項第3号」

有害物質を扱うなど、特に健康面への負担が大きい業務については働く方の健康が害されやすいものです。そこで専属産業医を置くことが一定規模以上の事業場で義務とされます。

事業場の従業員数によって変わる産業医の種類

産業医には「嘱託産業医」と「専属産業医」の2つがあります。原則として従業員が一定数になると「専属産業医」の選任の必要があります。それぞれどのような産業医で、また、違いはどのような点にあるのか以下の通りまとめました。

嘱託産業医

産業医は、「嘱託産業医」「専属産業医」という2つの産業医に分けられます。労働安全衛生規則第13条第1項第3号で「専属の者」とされている産業医が専属産業医と呼ばれます。それ以外の産業医が、嘱託(非常勤)産業医です。

常時50人以上~999人以下の労働者を使用する事業場(先にご紹介した有害物質などを取り扱う業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場以外)における産業医は、嘱託での選任が可能ということになります。

日本における産業医の多くはこの嘱託産業医で、開業医や勤務医が日常の診療などを務めながら、産業医の業務を兼任している場合が多く見られます。

嘱託産業医と専属産業医で大きく異なる点は、勤務の態様です。嘱託産業医は他の事業場の産業医と掛け持ちが可能です。これに対し、専属産業医は他の事業場の産業医を兼務することは原則としてできません。

専属産業医

労働安全衛生規則第13条第1項第3号で「専属の者」とされている産業医は、専属産業医と呼ばれています。専属産業医は、会社に常駐し、他の事業場の産業医と掛け持ちはできないとされています。

ただし一定の条件付きで親会社と子会社の産業医を兼ねるなど、他の事業場の兼務が合理的な場合には兼務することも可能です。厚生労働省労働基準監督局長通達(基発214号平成9年3月31日、基発0331第5号令和3年3月31 日)などで、規制が緩和されています。

参考:厚生労働省「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」

産業医の選任における留意点

産業医を新しく設置するとき、また産業医の交代の際など、新たに選任する際の留意点を以下に簡単にご紹介します。

産業医の人数は限られている

産業医の母集団の数、つまり人数は限られていることに留意が必要です。厚生労働省や日本医師会の調査によると、全国で産業医の要件を満たしている方は約10万人ですが、うち実働人数は約3万人と言われております。

一方、総務省と経済産業省が発表した経済センサス活動調査(速報)によると、2021年6月時点の全国の民間事業所数は約508万カ所です。うち従業員50人以上の事業所は約17万カ所とされています。本調査には産業医選任義務のある事業場(労働安全衛生法施行令第5条)の数は明記されていませんが、これらの数字から産業医不足は容易に推定できるでしょう。

参考:厚生労働省「現行の産業医制度の概要等」

出典:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計 結果の概要」

その上、希望する産業医を見つけたとしても他社ですでに携わっていて新たに引き受けられない場合もあるでしょう。このように、いつでもすぐに希望する産業医を選任・設置できるわけではありませんので、早めにリサーチと対策をしておくべきです。

産業医選任の流れ

産業医選任の手順も理解しておきましょう。簡単にまとめると産業医を探し、契約を行い、届け出を出すことが一連の流れとなります。なお産業医との契約形態は、「業務委託契約」と「直接雇用契約」の2種類に大別されます。

嘱託産業医の場合には業務委託契約を交わすことが多い傾向があります。

これに対して、専属産業医の場合には、常勤で勤務日数や労働時間が一般の従業員に近い事も多く、労働契約を結んでいるケースも比較的多いようです。

初めて産業医を設置する際は特に産業医の紹介から手続き完了まで、サポートを行ってくれるサービスを利用すると、よりスムーズです。産業医紹介サービスの利用をするかどうかも検討してみることをおすすめします。

産業医の選任義務に違反した場合の罰則

産業医の選任において知っておくべきこととして、労働安全衛生法第13条第1項目に違反した場合の罰則がある、ということが挙げられます。違反の際の罰則は同法第120条に記されており、50万円以下の罰金など刑事罰となります。刑事罰は、企業活動においては信用失墜の大きな要因となるので、確実に選任できるようにしましょう。

産業医不足を背景として「名義貸し産業医」と呼ばれる産業医も企業に産業医として選任され、労働基準監督署に届出されているという実態があるようです。「名義貸し産業医」とは事業場を訪問していないなど、法律で義務づけられた産業医としての職務を十分に果たさない産業医を指します。名義貸し産業医も罰則の対象になるので注意が必要です。

法令違反の背景には、人事労務担当者が労働安全衛生法違反に気づかないことや、産業医の職務範囲の認識不足などがあります。法令で定められた業務を実際に遂行できるのか、十分な確認の上選任を行わなければなりません。

従業員数 50 人未満の事業場の健康管理はどうする?

労働者(従業員)数 50 人未満の事業場は産業医の選任義務はありません。しかし、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師などに、労働者の健康管理などの全部または一部を行わせるよう努める義務があるとされます。

“事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。”

引用:e-Gov「労働安全衛生法第13条の2第1項」

そこで選択肢の一つとして、地域の地域産業保健センター事業で労働者の健康管理を行うことが考えられます。

地域産業保健センター事業は、原則として労働者数50人未満の事業場を対象に産業保健サービスを無料で利用できる事業です。産業医がいるのとほぼ同等の健康管理サービスが受けられ、東京都内には18カ所のセンターが設置されています。

また労働者数が50人未満であっても、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施する義務があります。労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。健康診断と地域産業保健センターの事業の組み合わせで、小さい会社も産業医がいるのと同等の組織的な健康管理を行うことができます。

参考:e-Gov「労働安全衛生法第66条」
独立行政法人労働者健康安全機構「地域窓口(地域産業保健センター)」
独立行政法人労働者健康安全機構 東京産業保健総合支援センター「東京産業保健総合支援センター地域窓口一覧」(参照 2022-11-22)

事業場における産業医の職務

面談イメージ

産業医の職務には会社のリスク管理の観点から重要な意味があります。企業には、従業員に対する安全配慮義務があります。各事業場に共通し、最低限払わなければならない配慮の内容が労働安全衛生法などの法令で規定されています。

一方、事業場それぞれの状況に応じた安全配慮義務があり、労働契約の民事上の付随義務として会社に課せられています。労働契約法5条は、契約上の安全配慮義務を定めたものです。

“使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。”

引用:厚生労働省「労働契約法のあらまし」

例えば働く人が損害賠償を請求する労災関連訴訟などでは、しばしば会社は安全配慮義務を尽くしていたかどうかが争点になります。

こうした場合、会社が労働安全衛生法上の義務を果たしていたかを裁判所で確認されます。そして、さらに裁判所では個別の事情を予測すべきだったのに、しなかった、あるいは、しても怠ったのかなど会社側の過失が争われるのです。

産業医の役割は、会社の負う安全配慮義務を医師の立場からサポートすることです。また一方で、会社の安全配慮義務の実行をサポートしてもらえるよう、会社から働きかけることも重要です。高ストレス者や過重労働者に対する面談、職場巡視、健康相談、保健指導などを通じ、専門家のとの協力関係を作りましょう。

参考:東京都労働相談情報センター「使用者の安全配慮義務」

産業医の探し方

産業医の探し方は、一般的には以下のような方法があります。

  • 定期健診を依頼している医療機関に相談する
  • 事業場のある地域の医師会に相談する
  • 知人などに紹介してもらう
  • 産業医紹介サービスに依頼する など

初めての産業医選びで心配な場合は、産業医を紹介する会社などの産業医専門のサービスを活用するのもおすすめです。産業医紹介サービスに依頼する場合は、どのような産業医を紹介してもらいたいかなど、自社の要望を率直に伝えることができる点もメリットと言えます。

まとめ

産業医の設置は、事業場の規模に応じて法令で定められた基準によって行わなければなりません。50人以上の労働者(従業員)を使用する事業場では、1人以上の設置が義務付けられています。また一部の業種では500人以上、その他の事業場では1,000人以上から専属産業医すなわち常勤の産業医を設置することが必要です。

法令を守るためだけにとどまらず、従業員への安全配慮義務を果たす上でも重要な意味があるのが産業医の職務です。会社と産業医の協力関係を築き、従業員の健康と安全に関するリスクをコントロールしましょう。

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<株式会社メディカルトラスト編集部>
2001年から産業医、産業保健に特化して事業を展開。官公庁、上場企業など1,000事業場を超える産業医選任実績があります。また、主に全国医師面談サービスの対象となる、50名未満の小規模事業場を含めると2,000事業場以上の産業保健業務を支援。産業医は勿論、保健師、看護師、社会保険労務士、衛生管理者など有資格者多数在籍。

   
       

         
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