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産業医
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産業医はどう選べばいい?選ぶポイントや契約の流れなどを紹介

常時50人の従業員を使用する事業所には、産業医の設置義務があります。法律で条件や罰則が定められており、必ず設置しなければならない会社の義務です。しかし、初めて産業医を選任しなくてはならなくなった場合には、手順や手続きなど、分からないことも多いのではないでしょうか。

そこで産業医の探し方や選び方、選ぶときのポイントなどを紹介します。産業医を選任する前に留意すべきポイントを知って、ぜひ後悔しない産業医選びをしましょう。

産業医とは

産業医とは、専門的な立場から 労働者が健康で快適な作業環境の下で仕事が行えるよう、健康管理や指導、助言などを行う医師のことです。

労働安全衛生規則第14条第2項で、産業医についての要件が定められています。医師資格を持っている人のうち、所定の研修を終了した人など一定の要件を満たした人が産業医になることができます。

産業医の職務内容は労働安全衛生規則第14条第1項で決められています。以下の通りの内容です。

1.健康診断の実施とその結果に基づく措置
2.長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
3.ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置
4.作業環境の維持管理
5.作業管理
6.上記以外の労働者の健康管理
7.健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
8.衛生教育
9.労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

引用:厚生労働省「中小企業事業者のために産業医ができること」

※産業医について詳しく知りたいという方は下記の記事や、下記リンク先にて詳細な解説がございますので、併せてご覧ください。
 ⇒「産業医とは」(公益社団法人 東京都医師会)

産業医との契約までの流れ

産業医の選任は、自社の要件に合う産業医を探し面接などを通して選んだ後、契約を締結して行います。さらに届出義務があるため、労働基準監督署に産業医選任報告書などの必要書類を提出することが必要です。

各手順について次から詳しく説明します。

※産業医との契約の流れを理解したい方は下記の記事で詳しく紹介しておりますので、併せてご覧ください。

産業医の探し方

それでは産業医を選任するにあたり、産業医はどのように探せばいいのでしょうか。以下の見出しで挙げているのが主な方法です。順にご紹介します。

健康診断を実施している健診機関に相談する

健診機関の中には、産業医の要件を満たした医師が所属し、産業医の契約や紹介を行っている機関があります。普段から交流があるので相談を持ちかけやすいでしょう。

△健診機関に産業医を依頼する利点と注意点

健診機関に相談する際は、すでに交流があるため相談をしやすく、また健康診断の実施と産業医の選任を合わせて手配できるメリットもあります。しかし、健康診断の繁忙期などは従業員との面談の予定が立てにくいなどのデメリットがあります。

また、法令では「産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること」(労働安全衛生規則第13条第1項第1号)とされています。健診期間に希望の産業医がいたとしても、健康診断の繁忙期などは多忙になり、採用面接の予定も立てにくくなるでしょう。会社の都合に合わせてもらえないケースも出てきて、不便さを感じるかもしれません。

引用:e-Gov「労働安全衛生規則第13条第1項第1号」

近隣の病院や診療所などに相談する

会社の近くにある病院や診療所などの勤務医や開業医が、産業医を兼務してくれる場合があります。職場の周辺地域のかかりつけ医として、従業員も親しみやすいでしょう。

△近隣の病院や診療所などに産業医を依頼する利点と注意点

この方法では地域の産業医と契約できるので、組織での健康管理が気軽に始められる上、相談しやすいというメリットがあります。

しかし、直接契約になることが多く、契約書などの手続きはすべて自社で用意しなければならないため、産業医の選任に不慣れな場合などには手間が多くなる可能性があります。また、産業医を替えたい場合にも言い出しにくい場合があるかもしれません。

地域の医師会に相談する

地元にある医師会を利用することも一般的に行われている方法です。会員の産業医を企業に紹介してくれる場合があります。

△医師会に産業医を依頼する利点と注意点

地域の医師会に産業医の紹介を依頼すると、地域の産業医を紹介してもらえることがあります。近隣の医療機関に産業医を依頼する場合と同じように、地域の事情に通じた相談しやすい医師に依頼できるという利点があります。

しかし、こちらも直接契約になるため、選任の手続きを自社で一から行うことや、産業医を替えたい場合になかなか頼みにくいといった点も考慮する必要があるかもしれません。地域の医師に直接依頼する際と共通する点が多いでしょう。

産業医紹介サービスに紹介してもらう

産業医を紹介してくれる専門機関があります。登録している産業医の中から自社に合った産業医を紹介してくれるサービスです。

△産業医紹介サービスに産業医を依頼する利点と注意点

産業医紹介サービスにはさまざまな医師が登録しているため、希望に合った産業医を見つけやすい点が大きなメリットです。一方で、そうしたサービスを行っている企業や機関が多いため、どこに依頼すればいいか迷ってしまう可能性が高いです。

人脈を活用し知り合いに紹介してもらう

経営者の人脈などを活用して、信頼のおける人に産業医を紹介してもらう方法もあります。

△知人の紹介で産業医を依頼する利点と注意点

身近な人の紹介ということで、紹介された産業医との信頼関係を築きやすいでしょう。経営者の人脈から紹介を受けた産業医であれば、経営者自身も相談しやすいというメリットがあります。一方、自社の希望に合わなかったときには断りにくい、替えにくいといった事があるかもしれません

実際、企業のニーズとは合わなかったものの、現在の産業医は経営者の人脈で選任したため契約を終了することが難しいので、新たな産業医をもう1名選任したいといったご相談を頂く事もあります。

従業員数 50 人未満の事業場は「地域産業保健センター」に相談できる

労働者数50人未満の事業場は産業医の選任義務はありませんが、次のような努力義務があります。

事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

引用:e-Gov「労働安全衛生法第13条の2第1項」

地域産業保健センターは、原則として労働者数50人未満の事業場を対象に産業保健サービスを無料で提供しています。

産業医が行う法定の業務にほぼ等しいサービスを提供しているので、健康診断とこのサービスで組織的な健康管理を十分に行えます。また、利用しておくと、会社の規模が大きくなった際に産業医を選任する体制への移行もよりスムーズです。

ただ、産業保健センターは地域によっては、50名未満であっても法人としての従業員数や売上などの「法人の規模感」による制限があったり、既に受入れ枠が一杯というケースもあります。50名未満の事業場であれば必ず対応が可能という訳ではない事には注意が必要です。

ご利用を検討されている場合はまず、対象地域の産業保健センターに問合せをしてみるとよいでしょう。

産業医の選び方

産業医面談

産業医紹介サービスや医師会などで紹介してもらう場合、また近隣の医療施設の医師に兼務してもらうなどする場合、どんな産業医を選べばいいのでしょうか。選ぶ際のチェックポイントを紹介します。

産業医を選ぶときのチェックポイント

産業医を選ぶ際は、業種や自社が抱えている課題に合った産業医を選任することがポイントです。産業医も経歴や専攻などによって、労働安全、メンタルヘルス対策など得意とする分野が異なります。そこで選ぶ際には次の4点を確認してみましょう。

・産業医としての経験

産業医としての経験年数や経験社数、経験した会社の業種などの情報を聞いておきましょう。経験がすべてではないですが、選任する上では一つの大きな判断基準になります。

・産業医として対応できる範囲

法定業務は、産業医として全員が対応しなければならないものですが、得意分野により、より踏み込んだ対応をしてくれるかどうかも確認のポイントです。
例えばストレスチェックの実施者となってくれるか、社内の健康教育プログラムの監修ができるかなど、業務の対応範囲を確認しましょう。選任した後にできなかったということを防ぐために、事前に確認しておきたいポイントです。

・自社のニーズにマッチしているかどうか

自社のニーズに合った産業医かどうかを見ることも大切です。そのためにはまず、自社のニーズを整理しておくことが重要になります。自社のニーズを深く掘り下げて整理しておくと、ニーズにマッチした産業医の人物像が明確になるためです。

・人柄を重視することも大事

人柄も産業医選びには重要なポイントです。会社のニーズに合ったスキルを持っていても、コミュニケーションがうまく取れないようでは相談もスムーズに進められません。コミュニケーションが取りやすいかは、人柄によるところが大きいです。

参考記事:

産業医との契約のパターン

契約書

選考した医師を採用することが決まったら契約書の締結に進みます。契約には産業医との直接契約と、間に産業医紹介サービス等の仲介業者が入る業務委託契約があります。

  • 会社と医師が直接契約するケース
  • 産業医紹介サービスを行う企業や機関などが間に入り、会社間での業務委託契約を結ぶケース

間に産業医紹介サービスを行う企業や機関などが入る業務委託契約の場合、産業医に直接言いにくい要望などが伝えやすい点がメリットです。ただし、会社として産業保健の経験があれば、直接契約のほうがスムーズに進められる場合もあり、一概にどちらが良いとは言えない面があります。

産業医の選任後に行うこと

希望に合う産業医を見つけ、産業医と契約を結んだらそれで終わりではなく、必ず労働基準監督署への届出を行わなければなりません。また、社内での衛生計画の作成も進めていくべきでしょう。ここからは産業医の選任後に行うべきことを詳しく見ていきます。

産業医選任の届出(選任報告書)

産業医を選任したら、選任報告書を管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。届出には、「産業医選任報告書」と、医師免許証のコピーや産業医認定証のコピーを準備しておきます。

印刷が必要ですが、2019年から厚労省のホームページ上で「産業医選任報告書」が作成可能になりました。下記リンク先より行えます。記載事項がわかりやすく便利なため、自社でテンプレートを用意していない場合などに活用しましょう。

参考:厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」
   「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」
   「安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任報告」

産業医と従業員との面談を実施する

労働安全衛生法第101条第2項、労働安全衛生規則第98条の2により、産業医を選任した事業場は、産業医の業務の内容や産業医への健康相談の申出方法などを労働者に周知しなければなりません。選任後は従業員への周知も忘れずに行いましょう。

参考:東京労働局「改正労働安全衛生法のポイント」

まとめ

産業医は、地域の医師や医師会からの紹介、経営者の人脈、あるいは産業医紹介サービスからの紹介で探すことができます。採用選考をしっかりと行い、自社にあった産業医を選びましょう。

採用選考では書類のほかに、面接で丁寧に質問をすることが適切な産業医を選ぶコツです。どういう産業医を採用したいのか、会社の課題に沿って整理をすること、スキルや経験について確認する質問やマイナス要素をどのように考慮するかなど、事前に準備することが必要です。人柄も重要な要素ですので、面接で見極めなければなりません。

採用後は契約締結、労働基準監督署への届出を行い、産業医にもスケジュールを立ててもらいましょう。

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株式会社メディカルトラストは、1,000事業所以上の産業医選任・50名以下の小規模事業場の支援を含めると2,000以上の事業場に選ばれ、業歴20年以上の経験と実績で、幅広く産業保健のサポートをしています。

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<株式会社メディカルトラスト編集部>
2001年から産業医、産業保健に特化して事業を展開。官公庁、上場企業など1,000事業場を超える産業医選任実績があります。また、主に全国医師面談サービスの対象となる、50名未満の小規模事業場を含めると2,000事業場以上の産業保健業務を支援。産業医は勿論、保健師、看護師、社会保険労務士、衛生管理者など有資格者多数在籍。

   
       

         
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