ご存じですか?
50人未満の事業所でもストレスチェックが義務化されます!

 

2025年5月、厚生労働省が推進する「社会全体のメンタルヘルス対策強化」の一環で、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が正式に成立し、2028年までにすべての事業場でストレスチェックの実施が必須となる見込みです。

このようなお悩みはありませんか?

  • ストレスチェックの実施を検討しているが、進め方がよくわからない
  • 産業医がいないので実施者をお願いする医師や保健師がいない
  • 高ストレス者の面談を誰にお願いすればよいのか悩んでいる
  • 費用はそんなにかけることができない・・・
  • 担当者も忙しく、なるべく簡易に実施したい・・・

ストレスチェックプラスにおまかせください!

難しい概念やポイントをわかりやすくご案内し、導入企業様が適切な対策を講じるための基盤構築をサポートいたします!

  • ストレスチェック実施者もサービス料に含まれる安心パッケージ。
  • ストレスチェックPLUSなら面談実施までワンストップで対応可能!
  • サービスご利用料は45,000円(税別)
    ※別途面談実施には20,000円/件(税別)を申し受けます
  • ネットで簡単申込が可能!

 

 

サービス内容のご案内

実施ツール提供

WEBもしくは紙媒体による受検が可能で、設問数も57問、80問が選択できます。また、日本語以外にも、国内就労者が多い14言語を完全カバーしています。外国人従業員も母国語受検で回答率アップが期待できます。

実施者業務

医師が高ストレス者の選定と面接指導の必要性の有無を判断いたします。また、貴社が設定する任意の集団をもとに組織分析レポートを作成し提供いたします。

サポート業務/面談実施

当社、ストレスチェック相談センターにて各種サポートをさせて頂きます。また、全国15か所の直営の社外産業保健室と提携クリニックのネットワークで高ストレス者面談を対応します。面談後は医師から面談実施報告書の提出もあります。

法令遵守
  • 義務化基準をカバーするツール!多言語対応ツールで全従業員が受検可能。
  • 医師による適正な運用が可能!「実施者業務」を医師が担当しコンプライアンスを担保。
  • 事後措置・報告をワンストップでサポート:面談対応から報告書提出まで一貫して担当者が対応フォロー。

ストレスチェック実務
スタートチェックシートをプレゼント

ストレスチェック事前準備チェックリスト

 

実施ツールのご案内
株式会社情報基盤開発「ソシキスイッチストレスチェックPRO」

集計・入力業務は㈱情報基盤開発に委託しております

シンプルなログイン画面

シンプルで分かりやすいwebブラウザデザインで直感的に操作が可能。

ストレスチェックの受検画面

受験者負担の少ない問題表示数。4択のラジオボタンであてはまるものを選択するスタイル。

ストレスチェックの個人結果(サンプル)

ストレスプロフィールがレーダーチャートで項目別に表示されます。また、個人評価と事業場内での相対評価が可能です。

集団分析結果(サンプル)

職場の課題が一目瞭然だから「活かせる」組織分析。2,000社以上の法人データ実績を元にした業界平均値と比較が可能です。

※経年比較オプションご利用・業界平均値表示対応のフルレポート(一部)となります。

管理者ページ

シンプルで分かりやすいインターフェースで担当者様にも好評です。

外国人従業員も母国語受検で回答率アップ!

日本語+豊富な14言語で受検から結果レポートまでしっかり対応できます。

 

「より詳しく相談したい」
というお客様はぜひ
お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

ストレスチェックPLUSに今すぐ申込む

 

50人を超える事業場の場合はこちらもあわせてご検討ください

50名以上の事業所向けストレスチェック

よくあるご質問

私たちの業務に関する、お客様からのよくある質問にお答えします。

Q

初めてストレスチェックを実施することになったが、どうやればいいのかわからない。

A

実施者業務を含むストレスチェックについてメディカルトラストにて提供可能です。
複雑な制度内容についてもメディカルトラスト担当者が丁寧にご説明・サポートいたします。

Q

50人未満の産業医がいない事業場で長時間労働面接の対象者が発生したが、対応可能ですか。

A

全国医師面談サービスで対応可能です。ご利用いただいた場合、全国15か所の産業保健室と330か所以上の提携医療機関で面談をご利用いただけます。なお、長時間労働面接の他に、健康診断の事後指導面接、
ストレスチェック後の医師面接、休職面談、復職面談も対応可能です(休職面談、復職面談は産業保健室のみでの対応になります)。

Q

小規模事業場がいくつかありますが、いずれも50人未満で産業医選任義務はありません。しかし、会社全体では 常時100人以上の従業員がいます。産業医選任義務は発生しないのでしょうか。

A

産業医選任義務は事業場単位のため、この場合は選任義務は発生しません。複数ある各事業場の従業員が50人未満の場合、極論ですが、全社での従業員が500人でも1000人でも産業医選任義務は生じません。ただ、産業医選任義務のない事業場でも就業判定や長時間労働面談は義務になります。一定程度の従業員を要する企業であれば勿論、50人未満の事業場であっても安全配慮義務の観点からも産業医選任をすることが推奨されます。

※厚生労働省:→産業医について

Q

産業医選任義務はいつから発生しますか?初めて50人を超えたのですが、今後も50人を超え続けるかはわかりません。

A

50人を超えた時点から産業医選任義務が発生しますので、14日以内に選任をする必要があります。勿論、次月に50人未満となれば選任義務はありませんが、産業医選任には時間がかかる事もあり、基本的には50人近くの従業員がいる場合には産業医選任を推奨しています。

※厚生労働省:→産業医について