業務委託約款

業務委託約款

この約款(以下、「本約款」という。)は、株式会社メディカルトラスト(以下、「受託者」という。)が提供する、労働安全衛生法第66条の4の定めに基づき健康診断結果に係る医師又は歯科医師(以下、「医師等」という。)の意見を聴取するための事務作業に関するサービス「就業判定Basic」(以下、「本サービス」という。)の利用条件を定めたものです。本約款は、貴法人・団体(以下、「委託者」という。)と受託者との間に締結される本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」という。)の内容となります。

第1条(適用範囲)

  1. 受託者は、本契約に従って本サービスの提供を行い、委託者は、本契約に従って本サービスを利用するものとします。
  2. 本約款にかかわらず、委託者と受託者との間で本サービス又はこれに関連する取引に対して基本的な条件を規定した契約書(以下、「業務委託基本契約書」という。)が別途締結されている場合は、業務委託基本契約書が本約款に優先して適用されるものとします。

第2条(本約款の変更)

  1. 受託者は、受託者がその必要性を認めたときは、本サービスの目的の範囲内で本約款の内容を変更することができます。
  2. 委託者と受託者との間では、本契約成立時点の本約款の内容が適用されますので、本サービスをご利用いただく際は、必ず本約款の内容をご確認ください。

第3条(本サービスの申込みと本契約の成立)

  1. 本サービスは、1回の発注につき10件以上の就業判定業務の申込を前提にしています。委託者は10件を下回る件数で申込むことも可能ですが、その場合、受託者は一律10件分の金額を申し受けることとします。なお、本約款において「1件」とは判定を受ける人1名の健康診断結果報告書1通をいうものとします。
  2. 委託者は、受託者のホームページ上に設置された専用申込フォームに指定の情報を記入し、本約款に同意する旨のボタンをクリックした後、本サービスを注文する旨のボタンをクリックすることで本サービスの仮発注を行います。
  3. 受託者は、前項の仮発注を受けた後、委託者が登録したメールアドレス宛に、仮発注を受け付けた旨のメール(以下、「確認メール」という。)を、「発注書兼納品書」を添付してお送りします。
  4. 委託者は、発注書兼納品書に転記された注文内容を改めて確認し、必要に応じて加筆・修正を加えたうえで、
    ①医師等の意見を聴取したい職員又は採用内定者の健康診断結果報告書(紙による書類に限る。写し可)
    ②判定を受ける受診者の氏名を記したリスト
    ③「発注書兼納品書」
    を1セット(以下、「本セット」という。)として同封し、日本郵便株式会社のレターパックプラスを用いて受託者(宛先は確認メールに記載)に郵送します。本セットがすべて受託者に到達した時点をもって、本契約が成立したものとします。
  5. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には本契約が成立しないものとし、受託者は委託者に対し適切な措置(健康診断結果報告書の返送等に要する費用の支払いを含む)をとるよう求めることができるものとします。
    1. 仮発注後5営業日以内に本セットが受託者に到達しなかった場合
    2. 発注された判定依頼件数と実際に受託者に到達した健康診断結果報告書の枚数が著しく異なる場合
    3. 健康診断結果報告書の内容に不備があり就業判定が困難な場合
    4. 本サービスの利用に関して委託者に不正行為又は不適当な行為があった場合

第4条(本サービスの範囲及び内容)

  1. 本契約成立後、受託者は提携する医師等に就業判定を依頼します。受託者から就業判定の依頼を受けた医師等は、委託者の職員及び採用内定者の健康状態を健康診断結果報告書に基づき評価します。具体的には、就業可能な健康状態であるか、何らかの就業制限や就業禁止などの措置が必要であるかについての判定を行います。その後、受託者は委託者に判定結果を報告します。
  2. 就業判定の対象となる健康診断は以下の通りとします:
    ①定期健康診断
    ②雇入時健康診断
  3. 医師等は、委託者より郵送された健康診断結果報告書の上に健康状態の評価を記載する形で判定業務を行います。受託者は、判定終了後可及的速やかに委託者に対して健康診断結果報告書をレターパックプラスで返送し、これをもって本サービスが終了します。
  4. 本サービスでは、就業判定の結果の如何にかかわらず、医師等の意見書又は受診勧奨レターの発行を行いません。また、委託者からの問い合わせへの対応は含まれておりません。これらのサービスをご希望の場合は、就業判定Standardをご利用ください。
  5. 受託者は、年末年始やゴールデンウィーク、お盆など特殊な期間を除き、通常、本契約成立から2週間程度で、第3項の判定済み健康診断結果報告書を返送するように努めます。ただし、委託者と受託者との間に何ら事前の合意がなく「発注書兼納品書」に記載された依頼件数通りの健康診断結果報告書が到達していない場合は、原則判定プロセスに着手しませんので上記期限から大幅に遅れることがあります。

第5条(業務委託料及び費用の負担、支払方法)

  1. 委託者は受託者に対し、本サービスの業務委託料として判定1件あたり380円(消費税別)を支払います。なお、判定の件数について、「発注書兼納品書」で委託者が記載した件数と実際に判定を行った件数が異なる場合は、実際に判定を行った件数が適用されます。
  2. 第3条第4項の郵送及び前条第3項の郵送に関する費用は、委託者にご負担いただきます。
  3. 受託者は委託者に対し、前2項の業務委託料、費用及び消費税(以下、「業務委託料等」という。)の合計額につき、請求書を発行します。委託者は、請求書の発行月の翌月の末日(金融機関の休業日の場合は前営業日)までに、受託者指定の銀行口座に請求された金額を現金で振り込むものとします。
  4. 経済状況の変化、法令の変更に基づく本業務の内容の変更、その他業務委託料の変更を必要とする事由が生じた場合は、本契約成立後であっても、委託者受託者協議の上、業務委託料を改定することができるものとします。
  5. 委託者が業務委託料等を所定の支払期日が過ぎても支払わない場合、委託者は、所定の支払期日の翌日から支払日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第6条(機密保持)

  1. 受託者は、本サービスの提供に関して知り得た委託者の情報(委託者の職員及び採用内定者等の個人情報を含む)を機密として取り扱い、これを本サービスの目的にのみ使用し、委託者の事前の同意なしに第三者(本サービスに関わる医師等及び医療機関等を除く)には開示致しません。本契約終了後においても同様とします。ただし、次の情報は除きます。
    1. 受領の時点で、既に公知となっていた情報
    2. 受領後に受託者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
    3. 受領の時点で受託者が既に保有していた情報
    4. 受領後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
    5. 受託者が機密情報によることなく独自に開発した情報
  2. 前項の規定にかかわらず、行政当局、司法機関その他の公的機関より機密情報の開示又は提供を要求された場合は、受託者は、当該要求があった事実及び開示予定内容を可能な限り事前に委託者に通知し、適法に開示を要求された部分に限り、機密である旨を明示して開示することができるものとします。

第7条(個人情報の保護)

  1. 受託者は、本サービスを提供するにあたり、個人情報の保護に関する法律その他個人情報保護関連の法令、ガイドライン等を遵守します。
  2. 受託者は、個人情報の漏洩、滅失又は毀損の事故を防止するために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
  3. 受託者は、個人情報の委託処理に係る業務を医師等や医療機関等の第三者に再委託する場合、十分な個人情報保護の水準を満たす第三者を選定します。
  4. 受託者は、委託者から要求があった場合又は本サービスに係る業務が終了し、個人情報を保管する必要がなくなった場合、委託者の指示に従い、個人情報を委託者に返却するか、適切な手段で消去します。
  5. 受託者は、個人情報の取り扱いにあたり、個人情報保護法等又は本約款に違反することにより委託者又は第三者に損害が生じた場合は、これを賠償する責任を負います。

第8条(損害賠償)

  1. 本サービスの遂行に関し、受託者(本サービスに関わる医師等及び医療機関等を含む。以下本条において同じ)がその責に帰すべき事由により、委託者(委託者の職員又は採用内定者等を含む。以下本条において同じ)に損害を与えた場合は、受託者は委託者と協議の上、誠意をもって損害賠償にあたるものとします。ただし、天災、戦争、騒乱、その他不可抗力による場合及び委託者の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
  2. 前項によって受託者が賠償すべき損害の金額は、委託者が現実に支払済みの業務委託料相当額を限度とします。ただし、受託者に故意又は重過失がある場合は、この規定は適用されません。

第9条(不保証)

受託者は、本サービスに事実上又は法律上の瑕疵がないこと(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性などを含み、これらに限られない)を明示的にも黙示的にも一切保証しません。

第10条(委託者の責任)

  1. 委託者は受託者に対し、第3条第4項の郵送時点で、委託者が本セットを受託者に郵送して提供することができる権限を有することを保証するものとします。
  2. 委託者は、本サービスの利用に伴い自己の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。

第11条(解除及び期限の利益の喪失)

  1. 委託者又は受託者は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告も要せず、本契約の全部又は一部を解除することができます。
    1. 支払の停止があったとき、又は仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他の法的手続きの申立てを受け若しくは自ら申し立てたとき
    2. 手形・小切手が不渡りとなったとき
    3. 公租公課の滞納処分を受けたとき
    4. 前3号の他、信用状態が悪化したとき
    5. 本契約において著しく信頼関係を損なう行為を行ったとき
    6. 重大な過失又は背信行為があったとき
    7. その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
  2. 委託者又は受託者は、相手方が本契約上の義務に違反し、相当の期間を定めて書面をもって違反の是正を求めたにもかかわらず、相手方がその違反を是正しないときには、本契約の全部又は一部を解除することができます。
  3. 委託者又は受託者は、第1項各号に該当した場合及び前項により本契約の全部又は一部が解除された場合、相手方に対する一切の金銭債務につき期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. 委託者及び受託者は、相手方(相手方の取締役、監査役、執行役、執行役員、顧問、相談役及びその他実質的に相手方の経営若しくは運営を支配し、又は相手方の経営若しくは運営に関与している者並びに本契約において相手方を代理又は媒介する者を含む)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、何らの通知、催告を行うことなく、本契約の全部又は一部を解除することができます。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはその関係者、その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であるとき、又は反社会的勢力が自己の経営若しくは運営に実質的に関与しているとき
    2. 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力の関係者を利用するなどしているとき
    3. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
    4. 本契約に関連する契約(以下、「本関連契約」という。)の当事者又は代理若しくは媒介を行う者が反社会的勢力であることが判明し、本関連契約の解除その他の必要な措置(以下、「本件措置」という。)を講ずるよう求められたにもかかわらず、正当な理由なく直ちに本件措置を実施、完了しないとき
    5. 反社会的勢力との間で、法令上の義務がないにもかかわらず、反社会的勢力の活動を助長し又は運営に資することとなる何らかの関係を有しているとき
    6. 反社会的勢力が経営若しくは運営に関与している企業、団体又は個人であることを知りながら、これを使用しているとき
    7. 本契約に関し、反社会的勢力から不当な介入を受けたにもかかわらず、当該介入の事実に関する報告を怠ったとき
    8. 暴力的、脅迫的又は威圧的な違法行為を行ったとき
    9. 偽計又は威力を用いて業務を妨害したとき
    10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び同施行規則等、企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)並びに東京都暴力団排除条例(平成23年条例第54号)のいずれか一つにでも違反したとき
  2. 委託者及び受託者は、自己が前項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても当該事由のいずれにも該当しないことを相互に確約します。
  3. 委託者及び受託者は、第1項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要しませんが、契約解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
  4. 委託者及び受託者は、本関連契約の当事者又は代理若しくは媒介を行う者が反社会的勢力であることが判明し、本件措置を講ずるよう相手方から求められたときは、正当な理由がある場合を除き、直ちに本件措置を実施、完了します。
  5. 委託者及び受託者は、本契約に基づく取引に関し、反社会的勢力から不当な介入を受けたときは、直ちにその旨を相手方に報告することとします。

第13条(譲渡禁止)

委託者は、受託者の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできません。

第14条(協議)

本約款に定めのない事項及び本約款の解釈に疑義を生じた時は、その都度委託者、受託者双方誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。

第15条(合意管轄)

委託者及び受託者は、本契約に関して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。


以上