産業医サービス
産業医の選任
お問い合わせを頂いてから、下記のステップを踏んで産業医の選任を進めます。
メディカルトラスト担当者が選任までのプロセスをリードし、更に業務開始後も継続してサポートし続けます。
産業医業務
毎月(または隔月)取り決めた日時に特定の産業医が訪問し、訪問時間内に以下の業務を行います。
担当者によるサポート
メディカルトラストの担当者が、事業場の産業保健業務が自走できるよう継続的に支援いたします。担当者が産業保健業務の円滑化に向けてのアドバイスを行い、人事労務担当者様をサポートいたします。
実務相談
産業保健全般について、実務レベルの相談に応じアドバイスをいたします。
産業医との連絡・調整
訪問日程の調整をはじめ、訪問時の業務内容など、連絡の橋渡しをいたします。
法令情報などの提供
法改正などの情報とともに事業場での実務対応についてアドバイスいたします。
衛生委員会立ち上げサポート
初期の衛生委員会が活性化するよう、進め方やポイントをお伝えします。(オブザーバーとして参加することも可)
他社事例の紹介
事業場の課題に関して、他社の取組みや成功事例などを開示できる範囲で共有いたします。
各種書式の提供
産業医が記入する「意見書」や、労基に閲覧を求められる議事録の雛形などを提供いたします。
特に、産業保健体制の構築がこれからという事業場にとって、メディカルトラストは、心強い味方となります。
料金体系について
月額料金は、クライアント様のニーズや背景をヒアリングさせていただいた上で算出し、御見積をご提示いたします。業務時間、業務頻度、対象拠点数、事業場所在地域等により変動いたしますので、まずはメディカルトラスト担当者とお打ち合わせの機会を頂戴いたします。
メディカルトラスト医師開拓チーム
産業医サービスの対象は、日本全国としておりますが、地域によっては産業医の少ない地域もございます。
メディカルトラストでは、「医師開拓チーム」が日々全国を駆け巡り、クライアント様のご要望の地域で選任をお受けいただける医師を開拓しております。
全国医師面談サービス
全国医師面談サービスとは?
クライアント様に必要な医師面談を、
・長時間労働面接
・休職面談
・健診結果の事後指導面接
・ストレスチェック後の医師面接
全国に所在する医師面談施設で、
(47都道府県)
・全国 350ヵ所 以上
(メディカルトラスト産業保健室・提携医療機関)
提供するサービスです。
全国医師面談サービス概要
クライアント様
事業場
医師面談が必要
人事労務担当者様がメディカルトラストに面談予約
メディカルトラスト
面談の調整
面談の日時・面談期間・面談方法・必要書類等を連絡いたします。
医師面談の実施
地域・面談可能時間・面談の種別により、適切な面談期間・方法をメディカルトラストにてご指定いたします。
メディカルトラストの産業保健室
全国の提携医療機関
※1
オンライン
※1
医師からの意見書の発行
面談医が企業と従業員の中立の立場で、医学的見地に基づき、就業に関する意見を記載し、発行致します。
【例】
・通常勤務可
・条件付き通常勤務可
・就業上の配慮
・就業制限
・要休業
人事労務担当者様に送付(原本後日郵送)※2
※1 対応できない面談もございます。 ※2「 就業制限」など急を要する場合はPDFでメール送付いたします。
クライアント様
事業場
適切な事後措置の決定(健康管理)
(意見書は5年保存)
安全配慮義務の履行 /
法令の遵守
労働者の
健康障害の予防・未然防止
メディカルトラストの産業保健室
・メディカルトラストが厳選する経験豊富な面談医が対応
・面談医全員が産業医資格を保有
・嘱託産業医としての経験も豊富であり、事業場の立場にも理解
・企業と従業員の中立の立場から意見書を発行
・内科、精神科など、さまざまな専門医が在籍
複数の医師がシフト勤務
各産業保健室に、複数面談医がシフト制で勤務しております。
特に大都市の産業保健室では平日9時-17時で面談に応じることが可能です。
(一部勤務体制が異なります。)
メンタル相談対応
対面面談対応
オンライン面談対応
※1
※1 対応できない面談もございます。
提携医療機関
提携医療機関(330ヶ所以上)
全国の地方都市を含む地域に、メディカルトラストと提携して、
医師面談対応が可能な医療機関が330ヵ所以上ございます。
地域に根ざした医療機関で、安心して面談を受けることが出来ます。
47都道府県に所在
順次拡大中!
料金体系について
全国医師面談サービス利用例
50人未満の産業医選任義務のない事業場 |
産業医選任のない50人未満の複数の事業場で、医師面談の必要が生じた際に「全国医師面談サービス」を利用している
|
現在の産業医では対応出来ない面談 |
事業場で選任している産業医がいるが、様々な理由で面談対応が出来ない場合に「全国医師面談サービス」を利用している。
|
産業医サービスと組み合わせ |
本社は50人以上のため、「産業医サービス」で産業医を選任し本社の面談を対応し、本社以外の小規模事業場での面談対応は「全国医師面談サービス」を利用し、本社と小規模事業場間での産業保健の格差を埋めている。
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面談例(復職面談)
全国医師面談サービスの面談例として、復職面談の流れをご紹介いたします。
休職者の復職に際して、事業者は全国医師面談サービスの「復職面談」をご利用いただけます。
復職に際して、主治医の判断に加え、産業医の立場からのセカンドオピニオンとして、多くご活用いただいております。
面談前
●主治医の診断書 | ●面談者情報 |
●お薬手帳等 | ●健康診断結果 |
●生活記録表 | 等 |
面談及び復職の判定に必要な書類を事前にご用意いただきます。
面談当日(90分~2時間程度)
当日は、人事労務担当者(または上司)と復職予定者の複数人で、メディカルトラストの産業保健室にご来訪いただきます。
人事労務担当者と産業医による面談【15分程度】
面談医が人事労務担当者から、休職の経緯、事業者が計画する復職後のプランなどの聞き取りを行います。
復職予定者と産業医による面談【40~60分程度】
面談医が復職予定者との面談を通し、復職可能な状態であるかを見極めます。
(主治医から復職可の診断書があっても、面談医が復職を可としない場合もございます。)
復職可否の判定
面談を踏まえ、面談医が復職可否の判定を行います。
人事労務担当者へのフィードバック【20分程度】
人事労務担当者へ復職可否についてお伝えいたします。
合わせて判定の根拠(開示できる範囲で)、復職後の留意点などをお伝えいたします。
面談後
面談後、復職に関する意見書を事業者に発行いたします。
(後日郵送)意見書をご参考に事業者は「就業上の措置」をご判断いただけます。
復職後も、就業上の措置の変更や、就業継続の可否を判断するため、「復職後のフォロー面談」をご利用いただくことも可能です。
保健師・看護師サービス
保健師・看護師サービスとは?
保健師・看護師がクライアント様の事業場に訪問し、従業員様の健康をサポートをいたします。
〈業務例〉
○保健師・看護師による健康相談
○健康診断結果を基にした保健指導
○その他産業医業務の補助 等
※クライアント様のご要望や現状をヒアリングさせていただき、 その状況にあったプランをご提案いたします。
こんなお悩みはありませんか?
サービス導入のきっかけ
・産業医の訪問時の業務効率化を図りたい。
・産業医訪問が月に1回のため、産業医不在時の従業員のフォローを行いたい。
・50人未満で産業医の選任義務はないが、従業員の健康相談に対応したい。
・健康やメンタルヘルスに不安がある従業員がいるが、産業医と面談となると敷居が高いので、気軽に相談できる体制を作りたい。
・産業医による健康診断結果の就業区分判定後、従業員の継続フォロー(健康指導)をしてほしい。
モデルケース
就業区分判定サービス
就業判定サービスとは?
サービス内容と特徴
○医師による健康診断結果の就業区分判定
健康診断結果に基づき、メディカルトラストの医師が「就労可」「就労可、但し要受診」「制限付き就労可」「就労不可」の区分に判定することで、上記の法令に対応いたします。
○医師による「要二次受診者」への勧奨レターの作成
メディカルトラストの医師が、就業上医療機関の受診や再検査等が必要と判断された方に対し、「医療機関受診勧奨レター」を発行いたします。
人事労務担当者様より該当者様へレターをお渡しいただくことで、二次受診の勧奨を行うことが可能です。
法令遵守
50人未満の産業医選任義務のない事業場であっても、健康診断結果に基づき、受診から3ヵ月以内に、有所見者に対する「医師の意見」を聞くことが法令で定められています。
(労働安全衛生法第66条の4)
就業区分判定業務フロー
クライアント様
事業場
健康診断の実施(安衛法第66条第1項)
人事労務担当者様がメディカルトラストに健康診断結果を送付
メディカルトラスト
健診結果の受領
メディカルトラストの医師による就業区分判定の実施
メディカルトラストの医師が、医学的見地に基づき、就業判定を実施いたします。二次受診が必要と判断した場合は、「 医療機関受診勧奨レター」を発行いたします。
郵送履歴が残る方法で健康診断結果を返送
クライアント様
事業場
適切な事後措置の決定(健康管理)
(健診結果は5年保存)
安全配慮義務の履行 /
法令の遵守
労働者の
健康障害の予防・未然防止
ストレスチェックサービス
ストレスチェックサービスとは?
サービス内容と特徴
○ストレスチェック実施ツール(WEB・紙)の提供:23問、57問、80問、120問いずれも対応可能
○実施者業務(医師による高ストレス者判定 等)
○ストレスチェック相談センター(専用窓口)によるサポート業務
ストレスチェック相談センターでは、実施ツール(WEB)の設定や法的なご質問等、人事労務担当者様からのご相談に対応いたします。
○組織分析レポートの作成
法令遵守
常時50人以上の労働者を要する事業場は年1回、労働者の心理的な負担の程度を把握するために、医師・保健師等による検査(ストレスチェック)の実施が義務付けられております。
(労働安全衛生法第66条の10)
ツールのご紹介