サービス概要や特徴に関して

Q

当社の特徴を考慮し、相性の合う産業医を探して欲しい。

A

メディカルトラストの担当者がお客様のご要望や産業保健上の課題、社員数、年齢構成、業務内容などを丁寧にヒアリングし、 多くの登録産業医の中から最適と思われる産業医をマッチングいたします。
また、ご契約前に産業医候補が事業場にお伺いし、 人事労務担当者様とお話をいただくお顔合わせの場を設けますので、そこで直接相性をご確認いただけます。

Q

現在の産業医が相談しにくい先生なので困っている。

A

メディカルトラストにてコミュニケーション力がある、気軽に相談しやすい産業医をご紹介いたします。

Q

現在の産業医が常に社員寄りの立場に立って、企業側の立場を全く考慮しないので困っている。

A

メディカルトラストが紹介する産業医は社員側の立場だけではなく企業側のご事情も配慮し、
中立な立場で業務を行いますので交代もご検討ください。

Q

現在の産業医が、精神科が専門外であることを理由にメンタルヘルスに関連する面談に対応してくれない。

A

産業医の交代をお勧めします。現在の産業医の選任を続ける場合は、全国医師面談サービスにてメンタルヘルスに関わる面談のみの対応も可能ですのでご相談ください。

Q

社員に外国人が多いので、英語対応可能な産業医を探してほしい。

A

英語対応可能な産業医を選任することが可能です。

Q

精神科の産業医を探してほしい。

A

精神科の産業医を選任することが可能です。なお、精神科以外でもメンタルヘルス対応の経験豊富な産業医が多数おりますので、よりお客様様の条件にマッチした産業医がいた場合はその先生を推薦させていただく場合もあります。

Q

東京や大阪等の大都市以外で産業医を選任したい。

A

札幌、仙台、東京、大宮、名古屋、京都、大阪、広島、福岡と9か所に拠点を設置し、日本全国にて対応しておりますのでおまかせください。

Q

新しく選任された先生とうまくやっていけるか不安。

A

メディカルトラスト担当者が人事労務担当者様と産業医との間に入り各種調整を行います。訪問日程の調整はもちろん、必要に応じて産業医に同行し業務についてのサポートを行います。ご要望等、産業医に直接お伝えしにくいことがあれば、まずは、メディカルトラスト担当者にお伝えください。

Q

産業医を選任するのが初めてで、何をしたらよいのかわからない。

A

産業保健に習熟したメディカルトラスト担当者が初回訪問から業務が軌道に乗るまで産業医に同行をするなどし、労働法や他社の事例、必要な書式を提供するなど人事労務担当者様を手厚くサポートいたします。何かお分かりにならないこと、お困りのことがありましたら担当者までご相談ください。

Q

衛生委員会をどのように立ち上げ、何を議題にしたらよいかわからない。

A

ご要望に応じてメディカルトラスト担当者が衛生委員会に同席し立ち上げをサポートいたします。また、毎月「健康便り」を配信していますので、衛生委員会のテーマとしてご活用ください。

Q

産業医を選任した事業場に加え、近くにある50人未満の事業場の健康管理もお願いしたい。

A

産業医を統括産業医として選任し、別の事業場の社員の健康管理もあわせて行うことが可能です。

Q

50人未満の産業医がいない事業場で長時間労働面接の対象者が発生したが、対応可能ですか。

A

全国医師面談サービスで対応可能です。ご利用いただいた場合、全国15か所の産業保健室と330か所以上の提携医療機関で面談をご利用いただけます。なお、長時間労働面接の他に、健康診断の事後指導面接、
ストレスチェック後の医師面接、休職面談、復職面談も対応可能です(休職面談、復職面談は産業保健室のみでの対応になります)。

Q

50人未満の産業医がいない事業場で健康診断結果の就業判定ができていません。

A

就業判定サービスをご利用いただいた場合、メディカルトラスト産業保健室にて医師による就業判定が可能です。

Q

オンラインでの面談は可能ですか。

A

全国医師面談サービスをご利用いただいた場合、ご要望に応じてメディカルトラスト産業保健室の医師がオンラインにて対応いたします
(ただしメンタルヘルスに関わる休職面談・復職面談については対面での面談をお勧めします)。

Q

長期間メンタルヘルス不調で休職していた社員が復職を希望し、復職可と書かれた主治医の診断書を持参したが、 復職できる状態まで回復しているとは全く思えず困惑しています。

A

一般的に主治医は日常生活が可能なレベルまで達した時点で復職可の診断を出すことが多いかと思います。
その診断のみに従って復職をさせた場合、復職後にその方の体調が悪化するなどの理由で再度休職が必要になり、うまくいかないケースがよく見られます。
メディカルトラストの産業保健室にて行う復職面談では、産業医が社員の方の面接前に上司や人事労務担当者様から、その方の職場における客観的な情報や企業側のご要望もお伺いした上で、中立的な立場で意見書を作成いたしますので、その方が復職可能かどうかについての有力なセカンドオピニオンとしてご活用いただけます。

Q

初めてストレスチェックを実施することになったが、どうやればいいのかわからない。

A

実施者業務を含むストレスチェックについてメディカルトラストにて提供可能です。
複雑な制度内容についてもメディカルトラスト担当者が丁寧にご説明・サポートいたします。

Q

当社の予算に合わせた料金設定やサービス提供をお願いしたい。

A

事前のヒアリング時にご予算をお聞かせください。そのご予算を勘案した上でサービスのご提案・お見積りをさせていただきます。

産業医制度全般に関して

Q

産業医選任義務が必要な「常時50人以上」の定義を教えてください。

A

産業医選任義務が発生する「常時50人以上」とは常態として50人以上の労働者がいることをさします。例えば、年末年始や繁忙期のみ、臨時の短期アルバイトなどを含めて50人以上になる場合は「常時50人」とはならず、産業医選任義務は発生しません。

※厚生労働省:→事業事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」はどのように数えるのでしょうか

 

Q

産業医選任義務が必要な「常時50人以上」とはどう数えますか?パートやアルバイト、短時間労働者も含まれますか。

A

正社員・パート・契約社員、派遣社員(派遣元、派遣先含む)を含めて「実際に働いている人数」でカウントします。雇用形態や勤務時間は問いません。例えば、常態として「週2日、5時間勤務の短時間勤務のパート従業員が50人」いる場合には産業医選任義務が発生します。

※厚生労働省:→事業事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」はどのように数えるのでしょうか

Q

派遣や請負中心で、従業員は現場へ直行、直帰をしています。本社には管理部門のみで従業員はほとんどいません。それでも産業医選任義務はありますか。

A

産業医選任義務は常時50名以上の従業員がいる場合に発生します。直行、直帰や客先常駐で、所属する事業場へ出社する事がなくても、その従業員の所属する事業場で50名を超えている場合には産業医選任義務が発生します。

※厚生労働省:→事業事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」はどのように数えるのでしょうか

Q

産業医選任義務はいつから発生しますか?初めて50人を超えたのですが、今後も50人を超え続けるかはわかりません。

A

50人を超えた時点から産業医選任義務が発生しますので、14日以内に選任をする必要があります。勿論、次月に50人未満となれば選任義務はありませんが、産業医選任には時間がかかる事もあり、基本的には50人近くの従業員がいる場合には産業医選任を推奨しています。

※厚生労働省:→産業医について

Q

小規模事業場がいくつかありますが、いずれも50人未満で産業医選任義務はありません。しかし、会社全体では 常時100人以上の従業員がいます。産業医選任義務は発生しないのでしょうか。

A

産業医選任義務は事業場単位のため、この場合は選任義務は発生しません。複数ある各事業場の従業員が50人未満の場合、極論ですが、全社での従業員が500人でも1000人でも産業医選任義務は生じません。ただ、産業医選任義務のない事業場でも就業判定や長時間労働面談は義務になります。一定程度の従業員を要する企業であれば勿論、50人未満の事業場であっても安全配慮義務の観点からも産業医選任をすることが推奨されます。

※厚生労働省:→産業医について

Q

嘱託産業医と専属産業医の違いはなんですか?産業医の勤務時間などに定めはあるのでしょうか。

A

常時1,000人以上の事業場(一定の有害業務を含む場合は500人以上)は専属産業医の選任が義務付けられています。専属産業医は「その事業場専属」なので、他の事業場と掛け持ちで勤務することは原則できません。勤務時間や日数に関しては明確な法律上の定めはありませんが、毎週3~4日の勤務が多いです。そこまでの業務が見込めないようなケースは所轄の労働基準監督署等に相談されることをお勧めします。

※厚生労働省三重労働局:→専属産業医について

衛生委員会に関して

Q

衛生委員会の設置義務は何人以上の事業場からですか。

A

衛生委員会は常時50人以上の労働者がいる事業場から設置義務があります。「常時50人以上」とは「常態として50人以上」の労働者がいる事業場をさしており、例えば年末年始や繁忙期に臨時の短期アルバイトなどを含めて50人以上になる場合は「常時50人」にはなりません。

厚生労働省:→安全委員会・衛生委員会について

厚生労働省:→事業事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」はどのように数えるのでしょうか

Q

衛生委員会の構成員にパートやアルバイト短時間労働者も含める事はできますか。

A

衛生委員会の設置義務は常時50人以上の労働者がいる事業場となりますが、その労働者にはパート、アルバイト、派遣労働者なども含みます。雇用形態や勤務時間に関わらず、衛生委員会の構成員となることができます。

厚生労働省:→安全委員会・衛生委員会について

Q

衛生委員会の構成メンバーは最低何人からになりますか。

A

法令上、衛生委員会の人数に関する明確な定めはありせんが最小人数は5人~6人と考えられます。衛生委員会の構成員である「議長」「衛生管理者」「産業医」は法令上事業者が指名します。また、委員の半数に関しては労働組合など労働者側の推薦に基づくことが法令上規定されています。衛生管理者と産業医を会社側が指名しているので、議長を除く委員の半数を労働者側から推薦によるとするなら5名、議長も含めて、会社側指名と労働者側の推薦の委員が同数と考えると6名の委員が必要となります。結果として最小でも5人~6人の委員が必要となります。

厚生労働省:→安全委員会・衛生委員会について