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精神科・心療内科産業医紹介
メンタルヘルス対策・管理は万全ですか?
どの産業分野においても、産業構造の急激な変化の中で、仕事の直接的な影響以外に、個人のライフスタイルやメンタルまでが複雑に関与する「作業関連疾患」が社員の健康の中心課題となっています。 この作業関連疾患への対策は、ある部分は事業主の責務であり、ある部分は労働者の自己管理の問題であるため、従来の「労働衛生管理の事業主責任」という考え方が、必ずしも当てはまらなくなってきました。 しかし、そうかといって「事業主責任」が問われないわけでもありません。
長時間残業を続けていた社員がうつ病になり、自殺もしくは過労死したような場合は、労働災害の防止措置の義務を怠ったとして刑事責任が問われるばかりではなく、労災保険給付を超える損害に関しては、債務不履行責任(民法415条)により民事上の損害賠償責任も問われる可能性が高くなってきました。
順を追ってお話しすると、過労死につながる脳・心臓疾患の発症を労災給付の対象とするかどうかの認定基準が平成13年12月に改定されました。この改定により「疲労の蓄積をもたらす長時間の過重労働」を判断材料として考慮することになりました。厚生労働省ではこのような過重労働による業務上疾病の発生予防を目的として、平成14年2月12日に「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を公表し、その中で「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」を決めました。
- 時間外労働の削減
- 年次有給休暇の取得促進
- 労働者の健康管理に係わる措置の徹底
言うまでもなく、定期健康診断で有所見であった者の配置転換や作業内容の変更の際は、産業医の意見を聞かなければなりませんし、有所見者に対する事後指導は会社の義務となっています。また以前とは異なり生活習慣病を中心とした現代の病気から会社と従業員を守るためには、産業医を中心とした産業保健スタッフが点の指導から線の支援へとその方針を転換し、十分な時間をかけて教育・指導していかなければ改善していきません。
| < 残業時間 > | ||
| 月45時間を越えない | 通常通りの健康管理 | |
| 月45時間を越えている | 産業医に情報を提供し、 助言を受ける |
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| 月100時間を越えたり、 2〜6ヶ月の間に1ヶ月 平均80時間を越えている |
助言指導に加え、 産業医の面接による保健指導と 産業医の指示による健康診断 |
「労働安全衛生法」の改正により2006年4月と2008年4月より企業の過重労働者などに対する対策義務が強化されてきました。労働行政面からは毎年何らかの強化がなされて来ましたが、2010年からはさらに過労死対策としての保健指導・健康教育対策などが強化されましたのでご注意下さい!
メンタルヘルス業務の必要性は増大しています
ところで、精神障害については、どこまで「業務起因性」が認められるかの判断が難しいものです。自殺するのはあくまで社員個人の問題として処理したいと会社側は考えます。しかし1999年9月に労働省より「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が出され、それまで認められにくかった精神障害による労災認定が認められる可能性が大きく高まりました。 内容は、「発症前6月に客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること」と、「業務以外の心理的負荷および個人側要因により当該精神障害を発病したことが認められないこと」というものです。
具体的には、業務以外の家族や自分にまつわる大きなショック、アルコール中毒のような病気が認められない場合で、以下のような事実があれば、労災として認定され、さらに遺族から賠償請求される可能性もあるわけです。
- 「会社にとって重大な仕事上のミスをした」
- 「退職を強要された」
- 「会社で起きた事故(事件)について責任を問われた」
- 「ノルマが達成できなかった」
- 「新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった」
- 「仕事内容・仕事量の大きな変化があった」
- 「出向した」
- 「転勤した」
- 「配置転換があった」
- 「セクシャルハラスメントやパワーハラスメントを受けた」
- 「上司とのトラブルがあった」

この機会に是非一度お問い合わせ下さい。

